次に、臼木秀剛君。
美延映夫 (日本維新の会)
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
最後の質問となります。
本法改正により、大規模プラットフォーム事業者には選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されることとされていますが、この義務を事業者が履行しない場合に、罰則などを事業者に科されることを想定しているか、こちら、重ねての質問となりますが、再度、法案提出者の方にお伺い申し上げます。
お答え申し上げます。 本法案では、大規模プラットフォーム事業者が選挙の公正を確保するための措置として具体的にどのような措置を実施するか等については、サービスの特性に応じ、事業者の判断に委ねることとしており、事業者に対する行政処分や罰則によって実効性を確保しようとするものではありません。 この点、大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけることとしており、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択、こういうものを通じて、適切、有効な措置の実施を促すこととしております。 なお、大規模プラットフォーム事業者がそもそも実施…
ありがとうございました。
こちらの罰則は定められているということですので、本法の実効性が担保されることを願います。
以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、臼木秀剛君。
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。 本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。 ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言え…
お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、偽情報、誤情報というのは定義がそれぞれ異なるという点については承知をしているところではございますが、本法案による情プラ法の改正においては、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を講じることを義務づけることに主眼がございます。偽情報、誤情報でしたりフェイクニュースに当たる情報も含めて、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではございません。 したがいまして、この法律において、偽情報、誤情報、そしてフェイクニュース、それぞれについて厳格な定義を…
御答弁ありがとうございます。 今御説明あったとおり、基本的には、まずは選挙の公正を害するおそれのある情報を自主的にプラットフォーム事業者の皆さんに対応していただこうという趣旨であるということは理解をしておりますが、ただ、先ほども御説明をしたとおり、情報自体の種類によっても、恐らく取る対応というのは変わってくるはずです。 そういう意味では、選挙期間の短期間でプラットフォーム事業者の皆さんも判断をし、対応を取っていただくことを求めているわけですので、実際には、諸外国では具体的に法律を定め、定義も設けて対応している国も出てきていますので、これは今後また改め…