森ようすけ (国民民主党)

2026年7月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

御答弁ありがとうございます。

前回改正によって一割増えたということは非常に望ましいことだと思いますので、今回これから起草される予定の改正案において更に建築士の確保につながるような、そうした方向性に進むとよいなというふうに心から願っているところでございます。

次に、質問が変わりまして、第三次担い手三法の実効性確保、この点についてお伺いをしたいと思います。

私は地元が東京の足立区なんですが、足立区においても建築技能者、建築に従事されている方は多くいらっしゃって、そうした方々と様々話をするわけなんですが、やはり建築に従事されている方、高齢化も進んでいるわけで、担い手確保が極めて重要な課題になっております。

一方で、なかなか賃金が上がらないこと、そして、多重下請構造になっている中で、どうしてもそうした方々のところまで適切な賃金が行き渡らないといった課題を聞いています。特に、今もう夏になって暑くなってきているわけですから、東京はまた暑いので、そうした中で、非常に過酷な環境下で仕事をしている中で、一方で賃金は高くならない。

そうした状況においては、どうしても、今働いている方もしんどいですし、若者も含めて、この産業に入ってこようという方が増えてこない。そうしたところは解決していかないといけない課題なんだろうというふうに強く認識をしているところであります。

そうした中で、第三次担い手三法が昨年十二月に施行がされて、適正な労務費が個々の請負契約において適切に支払われるような、そうした制度改正が行われたわけなんです。これは非常にいい枠組み、非常によい制度だというふうに認識している一方で、すばらしい制度でも、実効性がないともったいないわけですから、しっかりとこの制度がうまく回っていくことが欠かせないというふうに考えているところなので、そうした観点で幾つか今日は御質問をしたいと思っております。

まず、今回、担い手三法が施行がされて、適正な労務費というものが国交省、国から指定がされて、それを著しく下回るような契約は結んではならないというような法律の枠組みになっているところです。

これに違反をした場合においては、国交大臣から違反発注者に対して勧告をしたり、公表をしたり、そうした罰則の規定が設けられているわけなんですけれども、国交省においてどのように違反事例の把握をしているのかということを調べると、主に二つやっていることがあるというふうに認識をしています。

まず、下請取引等実態調査というような年に一度の調査を行って、そのアンケート結果に基づいておかしいなというところに対して、建設Gメンという方が実際の現地に行ってそれを調査をすることであったりとか、駆け込みホットラインというのがあって、実際に適正な賃金が払われていないですよということがあった場合はそうした方であったり事業者からホットラインに対して通報することができる、そうしたような違反情報の収集を行っているわけですけれども、こうした違反情報の収集、昨年十二月の施行後において実際にどのような効果が出ているのか、その点について大臣にお伺いいたします。

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