豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

お答え申し上げます。

データセンターは、建築基準法における建築確認におきましては、その利用実態などを勘案し、事務所若しくは倉庫というふうに判断されていると承知しております。これによりまして、大規模なデータセンターは、住居専用地域において建築が制限されてございます。

また、地域の実情に応じまして用途地域を補完して様々なルールや制限を付す地区計画等を定めることが可能でございます。データセンターについては、その地区計画等の中で立地を制限したり、立地に当たっての条件を付したりすることが可能というふうになってございます。

前後のやりとり

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