ありがとうございます。
バリアフリー化の家は、障害者だけではなく誰にとっても必要なものですから、進めていただきたいと思います。
最後に、住宅確保についての行政の責任について大臣にお伺いします。
障害者の方の住宅確保の改善が遅れている大きな原因、それは各自治体に障害者の住宅に関する窓口がほとんどないということが問題になっています。
障害者は、障害を理由として入居拒否を受けることが多く、車椅子利用者が家を探すときに不動産屋、大家さんから言われることは、家の床などに傷を付けるとか、あるいは火事を起こされると困るといった理由から貸してくれるところが少ない状況です。そのため、家が見付かるまで何十軒も不動産屋を回らなければなりませんし、一年以上掛けても実際住宅が見付からないという状況の方もいます。親元や施設から独立して地域で暮らしたいと望む障害者の方が、住宅が見付からない状況ですので、自立を諦めざるを得ない人もいます。
見付かるまで、最後のとりでとしては行政窓口に行きますけれども、その行政窓口に行っても、職員からは、法律や制度がないから対応できないと門前払いをされることが多い現状です。そういった国の掲げる地域移行とは全く真逆ですし、本末転倒です。
障害の有無にかかわらず、住まいは国民の権利ですから、どんな障害があっても地域で当たり前に生活を望むことができるように、住宅のバリアの解消を促進するとともに、障害者の住宅確保における自治体の窓口の設置とあっせんなどの制度を検討していただきたいと思います。その上で、居住支援体制の整備を具体的に進めることが必要だと思います。
住宅確保が困難な人たちに最後のとりでである行政の支援体制をつくることを検討していただきたいと思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。
159宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘のとおり、いまだに障害者に対して同居親族がいることといったことを公営住宅の入居要件としている事業主体もあるものと承知はしてございます。
障害者差別解消法では、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者ではない方には付さない条件を付けることによる不当な差別的取扱いが禁止をされているものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、国土交通省では、要件の廃止について検討するよう事業主体に対し働きかけを行っているところでございます。
なお、御指摘のありました群馬県及び厚木市の事例につきましては、介護体制が…
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160木木村英子(れいわ)
このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。
次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。
障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。
日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンシ…
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161宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
誰もが希望する住まいを選択できる環境を整えていく一環として共同住宅のバリアフリー化を推進していくこと、これ重要であると認識をしてございます。
バリアフリー法におきましては、ホテルや病院といった不特定多数の方々が利用する建築物におけるバリアフリー化を義務付けてございます。共同住宅の共用部分については、バリアフリー基準の努力義務の対象としてございます。一方で、共同住宅の住戸部分につきましては、利用者が基本的に居住者に限定をされますので、バリアフリー法に基づく基準の適合対象とはなってございません。
その上で、地域の実情に応じて、条例…
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- (上の発言)
162木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
バリアフリー化の家は、障害者だけではなく誰にとっても必要なものですから、進めていただきたいと思います。
最後に、住宅確保についての行政の責任について大臣にお伺いします。
障害者の方の住宅確保の改善が遅れている大きな原因、それは各自治体に障害者の住宅に関する窓口がほとんどないということが問題になっています。
障害者は、障害を理由として入居拒否を受けることが多く、車椅子利用者が家を探すときに不動産屋、大家さんから言われることは、家の床などに傷を付けるとか、あるいは火事を起こされると困るといった理由から貸してくれるところが少ない状況です。そのため、家が見付かるまで何十軒も不動産屋を回らなければなりませんし、一年以上掛けても実際住宅が見付からないという状況の方もいます。親元や施設から独立して地域で暮らしたいと望む障害者の方が、住宅が見付からない状況ですので、自立を諦めざるを得ない人もいます。
見付かるまで、最後のとりでとしては行政窓口に行きますけれども、その行政窓口に行っても、職員からは、法律や制度がないから対応できないと門前払いをされることが多い現状です。そういった国の掲げる地域移行とは全く真逆ですし、本末転倒です。
障害の有無にかかわらず、住まいは国民の権利ですから、どんな障害があっても地域で当たり前に生活を望むことができるように、住宅のバリアの解消を促進するとともに、障害者の住宅確保における自治体の窓口の設置とあっせんなどの制度を検討していただきたいと思います。その上で、居住支援体制の整備を具体的に進めることが必要だと思います。
住宅確保が困難な人たちに最後のとりでである行政の支援体制をつくることを検討していただきたいと思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。
163
金子恭之(自民)国土交通大臣
御指摘の住まいに関する相談窓口につきましては、地域における住宅政策と福祉政策が連携した切れ目のない総合的、包括的な居住支援体制の整備が必要と考えます。
これまでも、公営住宅やUR賃貸住宅を始め、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の供給等を進めております。また、昨年、住宅セーフティーネット法を改正し、厚生労働省との共管法とした上で、民間賃貸住宅の空き家を、空き室を活用し、居住支援法人と連携して見守り等を行う居住サポート住宅を創設するほか、地方公共団体による居住支援協議会の設置を促進するなどにより、住まいの相談窓口を含めた地域の居住支援体制の強化を進めて…
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164木木村英子(れいわ)
行政の窓口をこれからもしっかりと設置していただきますよう、よろしくお願いします。
以上で終わります。
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165なながえ孝子政府参考人など
愛媛県選出のながえ孝子です。
国土交通委員会、初めてとなりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
早速ですが、資料一を御覧ください。
これ、時間距離図と言われるもので、移動に掛かる時間を距離に置き直して四国を描くとこうなります。とてもいびつですよね。上の狭くなっているところは、普通といいましょうか、時間が掛からず便利なので狭くなると。下の広がっているところは、高速道路の未整備区間、いわゆるミッシングリンクが多いところなんですね。
開通していても、片側一車線、二車線交通ですから、とても流れが遅いです。私も地元でよく高速運転するんですけれども、…
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