お答えをいたします。
誰もが希望する住まいを選択できる環境を整えていく一環として共同住宅のバリアフリー化を推進していくこと、これ重要であると認識をしてございます。
バリアフリー法におきましては、ホテルや病院といった不特定多数の方々が利用する建築物におけるバリアフリー化を義務付けてございます。共同住宅の共用部分については、バリアフリー基準の努力義務の対象としてございます。一方で、共同住宅の住戸部分につきましては、利用者が基本的に居住者に限定をされますので、バリアフリー法に基づく基準の適合対象とはなってございません。
その上で、地域の実情に応じて、条例に位置付けることで共同住宅の共用部分につきましてバリアフリー基準への義務付けの対象に追加できる仕組みを用意してございまして、委員からもお話ありましたように、現在、十三自治体におきまして共同住宅をバリアフリー基準の適合義務付けの対象に加えております。
今後、こうした取組を全国に広げるため、地域の実情に応じた条例制定を促進するように、地方公共団体に対し対応を要請してまいりたいと考えてございます。
一方で、共同住宅の住戸内、いわゆる専用部分でございますが、これも含めて一律にバリアフリー化の義務付けを行うことについては、共同住宅といった用途の特性や設計上の制約、また賃貸住宅事業の運営への影響などにも配慮しつつ検討を行っていく必要がございます。
このため、今後、有識者の方々、障害当事者の方々、事業者の方々、こういった方々で構成をされますフォローアップ会議というものがございます。この枠組みを活用して、まずは共同住宅のバリアフリー化に係る実態の把握を行った上で、住戸部分も含めてバリアフリー化を進めていくにはどういったやり方がいいのかということ、例えばガイドライン化をして広く周知をして誘導していくということも含めて検討してまいりたいと考えております。
引き続き、障害当事者の方々のお声に真摯に向き合いながら、共生社会の実現に向けて歩みを止めることなく対策を進めてまいりたいと考えております。
158木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。引き続き自治体に対して要請をお願いしたいと思います。
次に、公営住宅の入居要件について質問します。
同居親族要件だけではなくて、介護の必要な障害者に対して、公営住宅の入居に当たり、障害のない者に付さない条件を障害者に課して制限している自治体があります。
資料三を御覧ください。
群馬県の県営住宅では、入居を申し込もうとしている障害者に、単身での申込みは居宅にて自活可能な方となりますという条件を付けています。
また、資料四の神奈川県厚木市のように、一人で日常生活が送ることが条件となりますといった差別的な入居条件を付けている自治…
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159宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘のとおり、いまだに障害者に対して同居親族がいることといったことを公営住宅の入居要件としている事業主体もあるものと承知はしてございます。
障害者差別解消法では、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者ではない方には付さない条件を付けることによる不当な差別的取扱いが禁止をされているものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、国土交通省では、要件の廃止について検討するよう事業主体に対し働きかけを行っているところでございます。
なお、御指摘のありました群馬県及び厚木市の事例につきましては、介護体制が…
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160木木村英子(れいわ)
このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。
次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。
障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。
日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンシ…
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- (上の発言)
161宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
誰もが希望する住まいを選択できる環境を整えていく一環として共同住宅のバリアフリー化を推進していくこと、これ重要であると認識をしてございます。
バリアフリー法におきましては、ホテルや病院といった不特定多数の方々が利用する建築物におけるバリアフリー化を義務付けてございます。共同住宅の共用部分については、バリアフリー基準の努力義務の対象としてございます。一方で、共同住宅の住戸部分につきましては、利用者が基本的に居住者に限定をされますので、バリアフリー法に基づく基準の適合対象とはなってございません。
その上で、地域の実情に応じて、条例に位置付けることで共同住宅の共用部分につきましてバリアフリー基準への義務付けの対象に追加できる仕組みを用意してございまして、委員からもお話ありましたように、現在、十三自治体におきまして共同住宅をバリアフリー基準の適合義務付けの対象に加えております。
今後、こうした取組を全国に広げるため、地域の実情に応じた条例制定を促進するように、地方公共団体に対し対応を要請してまいりたいと考えてございます。
一方で、共同住宅の住戸内、いわゆる専用部分でございますが、これも含めて一律にバリアフリー化の義務付けを行うことについては、共同住宅といった用途の特性や設計上の制約、また賃貸住宅事業の運営への影響などにも配慮しつつ検討を行っていく必要がございます。
このため、今後、有識者の方々、障害当事者の方々、事業者の方々、こういった方々で構成をされますフォローアップ会議というものがございます。この枠組みを活用して、まずは共同住宅のバリアフリー化に係る実態の把握を行った上で、住戸部分も含めてバリアフリー化を進めていくにはどういったやり方がいいのかということ、例えばガイドライン化をして広く周知をして誘導していくということも含めて検討してまいりたいと考えております。
引き続き、障害当事者の方々のお声に真摯に向き合いながら、共生社会の実現に向けて歩みを止めることなく対策を進めてまいりたいと考えております。
162木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
バリアフリー化の家は、障害者だけではなく誰にとっても必要なものですから、進めていただきたいと思います。
最後に、住宅確保についての行政の責任について大臣にお伺いします。
障害者の方の住宅確保の改善が遅れている大きな原因、それは各自治体に障害者の住宅に関する窓口がほとんどないということが問題になっています。
障害者は、障害を理由として入居拒否を受けることが多く、車椅子利用者が家を探すときに不動産屋、大家さんから言われることは、家の床などに傷を付けるとか、あるいは火事を起こされると困るといった理由から貸してくれるところが少ない…
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163
金子恭之(自民)国土交通大臣
御指摘の住まいに関する相談窓口につきましては、地域における住宅政策と福祉政策が連携した切れ目のない総合的、包括的な居住支援体制の整備が必要と考えます。
これまでも、公営住宅やUR賃貸住宅を始め、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の供給等を進めております。また、昨年、住宅セーフティーネット法を改正し、厚生労働省との共管法とした上で、民間賃貸住宅の空き家を、空き室を活用し、居住支援法人と連携して見守り等を行う居住サポート住宅を創設するほか、地方公共団体による居住支援協議会の設置を促進するなどにより、住まいの相談窓口を含めた地域の居住支援体制の強化を進めて…
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164木木村英子(れいわ)
行政の窓口をこれからもしっかりと設置していただきますよう、よろしくお願いします。
以上で終わります。
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