宿本尚吾国土交通省住宅局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えをいたします。

誰もが希望する住まいを選択できる環境を整えていく一環として共同住宅のバリアフリー化を推進していくこと、これ重要であると認識をしてございます。

バリアフリー法におきましては、ホテルや病院といった不特定多数の方々が利用する建築物におけるバリアフリー化を義務付けてございます。共同住宅の共用部分については、バリアフリー基準の努力義務の対象としてございます。一方で、共同住宅の住戸部分につきましては、利用者が基本的に居住者に限定をされますので、バリアフリー法に基づく基準の適合対象とはなってございません。

その上で、地域の実情に応じて、条例に位置付けることで共同住宅の共用部分につきましてバリアフリー基準への義務付けの対象に追加できる仕組みを用意してございまして、委員からもお話ありましたように、現在、十三自治体におきまして共同住宅をバリアフリー基準の適合義務付けの対象に加えております。

今後、こうした取組を全国に広げるため、地域の実情に応じた条例制定を促進するように、地方公共団体に対し対応を要請してまいりたいと考えてございます。

一方で、共同住宅の住戸内、いわゆる専用部分でございますが、これも含めて一律にバリアフリー化の義務付けを行うことについては、共同住宅といった用途の特性や設計上の制約、また賃貸住宅事業の運営への影響などにも配慮しつつ検討を行っていく必要がございます。

このため、今後、有識者の方々、障害当事者の方々、事業者の方々、こういった方々で構成をされますフォローアップ会議というものがございます。この枠組みを活用して、まずは共同住宅のバリアフリー化に係る実態の把握を行った上で、住戸部分も含めてバリアフリー化を進めていくにはどういったやり方がいいのかということ、例えばガイドライン化をして広く周知をして誘導していくということも含めて検討してまいりたいと考えております。

引き続き、障害当事者の方々のお声に真摯に向き合いながら、共生社会の実現に向けて歩みを止めることなく対策を進めてまいりたいと考えております。

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