このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。
次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。
障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。
日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンションなどの共同住宅についてはバリアフリー化は義務とはなっていません。
そんな中でも、東京都などの一部の自治体では、一定の規模以上の共同住宅についてはエントランスや通路などの共用部分についてバリアフリー化を義務付けることなどが条例で定めているところもあります。また、中野区では更に踏み込んで、一定の規模の共同住宅を建てる事業所に対して、二割の部屋をバリアフリー化することを条例で義務付け、共用部分だけではなく、マンションなどの個室内の部分についてもバリアフリー化を進めようと施策を打ち出しているところがあります。
資料五を御覧ください。
国交省でも、令和五年には障害当事者を交えた障害者の居住にも対応した住宅の設計ガイドラインに関する検討会を開催し、障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブックというものが作成されています。そこには、トイレやお風呂などの個室内のバリアフリー化の目安が示されています。ただ、実際にはなかなか共同住宅のバリアフリーというものが進まずに、障害者の住宅確保につながっているということにはなっていない状況です。
このような状況を改善するためにも、障害者の当事者の参画の下で作られたハンドブックの活用を国交省が促すことは、バリアフリーな住宅の確保を促進していく一歩になっていると思います。その上でも、国交省として共同住宅のバリアフリー化の義務化を検討していただきたいというふうに思いますが、国交省の見解を求めます。
157宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
公営住宅は、住宅セーフティーネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るために供給するものであり、住宅に困窮する低額所得者に的確に供給されることが必要であります。
御指摘の公営住宅の入居に当たり原則として同居する親族を求めるといういわゆる同居親族要件でございますが、これは、委員からもお話ありましたように、平成二十三年の地方分権一括法により廃止をしてございます。これによって、同居親族を求めるか否かは事業主体である地方公共団体の判断によることとされましたが、現状では、地域の実情に応じていまだに同居親族要件を規定して…
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158木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。引き続き自治体に対して要請をお願いしたいと思います。
次に、公営住宅の入居要件について質問します。
同居親族要件だけではなくて、介護の必要な障害者に対して、公営住宅の入居に当たり、障害のない者に付さない条件を障害者に課して制限している自治体があります。
資料三を御覧ください。
群馬県の県営住宅では、入居を申し込もうとしている障害者に、単身での申込みは居宅にて自活可能な方となりますという条件を付けています。
また、資料四の神奈川県厚木市のように、一人で日常生活が送ることが条件となりますといった差別的な入居条件を付けている自治…
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159宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘のとおり、いまだに障害者に対して同居親族がいることといったことを公営住宅の入居要件としている事業主体もあるものと承知はしてございます。
障害者差別解消法では、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者ではない方には付さない条件を付けることによる不当な差別的取扱いが禁止をされているものと承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、国土交通省では、要件の廃止について検討するよう事業主体に対し働きかけを行っているところでございます。
なお、御指摘のありました群馬県及び厚木市の事例につきましては、介護体制が…
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- (上の発言)
160木木村英子(れいわ)
このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。
次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。
障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。
日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンションなどの共同住宅についてはバリアフリー化は義務とはなっていません。
そんな中でも、東京都などの一部の自治体では、一定の規模以上の共同住宅についてはエントランスや通路などの共用部分についてバリアフリー化を義務付けることなどが条例で定めているところもあります。また、中野区では更に踏み込んで、一定の規模の共同住宅を建てる事業所に対して、二割の部屋をバリアフリー化することを条例で義務付け、共用部分だけではなく、マンションなどの個室内の部分についてもバリアフリー化を進めようと施策を打ち出しているところがあります。
資料五を御覧ください。
国交省でも、令和五年には障害当事者を交えた障害者の居住にも対応した住宅の設計ガイドラインに関する検討会を開催し、障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブックというものが作成されています。そこには、トイレやお風呂などの個室内のバリアフリー化の目安が示されています。ただ、実際にはなかなか共同住宅のバリアフリーというものが進まずに、障害者の住宅確保につながっているということにはなっていない状況です。
このような状況を改善するためにも、障害者の当事者の参画の下で作られたハンドブックの活用を国交省が促すことは、バリアフリーな住宅の確保を促進していく一歩になっていると思います。その上でも、国交省として共同住宅のバリアフリー化の義務化を検討していただきたいというふうに思いますが、国交省の見解を求めます。
161宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
誰もが希望する住まいを選択できる環境を整えていく一環として共同住宅のバリアフリー化を推進していくこと、これ重要であると認識をしてございます。
バリアフリー法におきましては、ホテルや病院といった不特定多数の方々が利用する建築物におけるバリアフリー化を義務付けてございます。共同住宅の共用部分については、バリアフリー基準の努力義務の対象としてございます。一方で、共同住宅の住戸部分につきましては、利用者が基本的に居住者に限定をされますので、バリアフリー法に基づく基準の適合対象とはなってございません。
その上で、地域の実情に応じて、条例…
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162木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
バリアフリー化の家は、障害者だけではなく誰にとっても必要なものですから、進めていただきたいと思います。
最後に、住宅確保についての行政の責任について大臣にお伺いします。
障害者の方の住宅確保の改善が遅れている大きな原因、それは各自治体に障害者の住宅に関する窓口がほとんどないということが問題になっています。
障害者は、障害を理由として入居拒否を受けることが多く、車椅子利用者が家を探すときに不動産屋、大家さんから言われることは、家の床などに傷を付けるとか、あるいは火事を起こされると困るといった理由から貸してくれるところが少ない…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
御指摘の住まいに関する相談窓口につきましては、地域における住宅政策と福祉政策が連携した切れ目のない総合的、包括的な居住支援体制の整備が必要と考えます。
これまでも、公営住宅やUR賃貸住宅を始め、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の供給等を進めております。また、昨年、住宅セーフティーネット法を改正し、厚生労働省との共管法とした上で、民間賃貸住宅の空き家を、空き室を活用し、居住支援法人と連携して見守り等を行う居住サポート住宅を創設するほか、地方公共団体による居住支援協議会の設置を促進するなどにより、住まいの相談窓口を含めた地域の居住支援体制の強化を進めて…
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