木村英子 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。

次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。

障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。

日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンションなどの共同住宅についてはバリアフリー化は義務とはなっていません。

そんな中でも、東京都などの一部の自治体では、一定の規模以上の共同住宅についてはエントランスや通路などの共用部分についてバリアフリー化を義務付けることなどが条例で定めているところもあります。また、中野区では更に踏み込んで、一定の規模の共同住宅を建てる事業所に対して、二割の部屋をバリアフリー化することを条例で義務付け、共用部分だけではなく、マンションなどの個室内の部分についてもバリアフリー化を進めようと施策を打ち出しているところがあります。

資料五を御覧ください。

国交省でも、令和五年には障害当事者を交えた障害者の居住にも対応した住宅の設計ガイドラインに関する検討会を開催し、障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブックというものが作成されています。そこには、トイレやお風呂などの個室内のバリアフリー化の目安が示されています。ただ、実際にはなかなか共同住宅のバリアフリーというものが進まずに、障害者の住宅確保につながっているということにはなっていない状況です。

このような状況を改善するためにも、障害者の当事者の参画の下で作られたハンドブックの活用を国交省が促すことは、バリアフリーな住宅の確保を促進していく一歩になっていると思います。その上でも、国交省として共同住宅のバリアフリー化の義務化を検討していただきたいというふうに思いますが、国交省の見解を求めます。

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