御答弁ありがとうございました。
まず、やはりこれまでも何度か繰り返してきているこのやり取りなんですけれども、今、黄川田大臣については公平性という言葉、また、上野大臣については均衡という言葉を使われています。こうした均衡ですとか公平性という言葉の持つ概念は、一般的には反論の余地がない、みんなが公平で平等なんだという反論の余地のない考え方、ある種の正義だと思うんですけれども、今、既に努力をして、それでもなお困っているという当事者の方々にとっては、一切の反論を許さない、ただただ耐え忍ぶことを強要する言葉にもなっています。
ですから、この持続可能性、制度の持続性や公平性、他制度との均衡というものは決して軽視をするわけではないんですけれども、当事者によっては、それでもやはり受け止め切れない困難に今直面しているという現状がありますので、是非、更にきめ細やかな対応が必要だということをこの後少しまた取り上げていきたいと思います。
また、今、児童手当の所得制限に触れながら、やはり制度の趣旨が違うということもありました。
私、本当に率直に感じますのは、児童手当の所得制限が当時は一千万円弱に設定をされていましたけれども、特別児童扶養手当の所得制限はそれよりも低い年収に設定をされています。どちらが大変かという議論をここでするつもりはないんですけれども、少なくとも、健常な子供たちが多く対象となる児童手当の所得制限が撤廃される中で、障害児を対象としたこうした支援の所得制限が更に低い年収水準のまま残り続けることで、障害児のいる御家庭だけが、支援や、あるいは今、働き控えにもつながりますので、賃上げ機運の中でそういった御家庭だけが取り残されないか、こういった懸念が今あるわけであります。
ですので、そういった課題意識も持ちながら次の質問に移っていきたいと思いますが、次は、子供だけではなくて、今日は成人後の、障害を持つ成人の方々、大人の方々も取り上げていきたいと思います。
まず、今日もこの質疑を御覧になっている方がいますけれども、現在、重度の障害を持つ二十歳以上の特別障害者向けに特別障害者手当があります。この制度は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のため、月額支給されますが、年で合計三十五万円程度が支給される制度となっております。
ただ、これは、収入が三百六十六万円を超えますと支給が止められる、段階的廃止ではなく一遍に止められる制度となっておりまして、これに対して当事者からは改善を求める声が非常に出ています。先日、私も、群馬県に行ったときもそういった同様の声を聞きましたし、ほかの地域でも聞いてまいりました。
そもそも、三百六十六万円という収入基準が決して豊かな生活を送れるという水準ではないことと、あるいは、そもそも、障害を持っている方を対象としていますので、通常の健康な方々よりも日常生活を送るために必要な経費というのは更に必要なはずです。ですが、この水準で支援が打ち切られ、場合によっては逆転現象も起こり得る、こういう状況になっています。
先ほども申し上げました、この特別障害者手当の制度趣旨は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のための手当でありまして、これは年収に関係ないんですね。幾ら頑張って収入を得ていたとしても、やはりその人なりの御苦労やその人なりの精神的、物質的な負担があります。これに対する手当ですから、そもそも所得制限という考え方が不適切じゃないかと思うんですけれども、この所得制限水準の根拠、あるいは廃止も含めた見直しを求めたいと思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。
244
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。
玉木代表は今、経済対策を中心に議論をさせていただきましたが、私は本日、障害福祉をまず取り上げさせていただきたいと思っております。
まず、パネル一、皆様のお手元にある資料一を御覧ください。
まず、障害児のいる御家庭では、現在、特別児童扶養手当を始め多くの公的支援が提供されていますが、その多くに所得制限がかかっています。頑張って給料を増やすほど、複数の支援が打ち切られ、子供を外に連れていこうとするほど、自己負担が増えていきます。これは、罰則的な多重の応能負担として、その御家族に現在降りかかって…
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245
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
まず、議員御指摘の児童手当及び補装具費の所得制限撤廃についての考え方を御説明させていただきます。
まず、児童手当については、少子化傾向に歯止めがかかっていないこと等を踏まえまして、次代を担う全ての子供たちの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化するということで、令和六年十月から所得制限を撤廃いたしました。
子供の補装具については、子供の成長に応じて頻繁に買い換える必要があるものでありまして、障害のある子供の日常生活と成長に欠かせないものであることから、障害のある全ての子供たちがその成長に合った補装具を使うことができるよう、令和六年四月か…
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246
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
お答えをいたします。
障害児に対する支援、本当に大切な課題だというふうに考えております。現在、障害児のニーズに応じた現物給付である障害福祉サービスによる支援、それと今御指摘のありました、世帯の所得状況に応じて支給されます現金給付、これらの支援などを行っているところでありますが、全体として個別のニーズや状況に応じた支援策を講じてきているところであります。
児童手当と障害児に係る支援策との間には、それぞれの政策の趣旨であったり位置づけ、そうしたものが異なっておりますので、障害児に関しましては、同様に所得制限が設けられております、全額公費負担又は保険料の拠…
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- (上の発言)
247
浅野哲(国民)
御答弁ありがとうございました。
まず、やはりこれまでも何度か繰り返してきているこのやり取りなんですけれども、今、黄川田大臣については公平性という言葉、また、上野大臣については均衡という言葉を使われています。こうした均衡ですとか公平性という言葉の持つ概念は、一般的には反論の余地がない、みんなが公平で平等なんだという反論の余地のない考え方、ある種の正義だと思うんですけれども、今、既に努力をして、それでもなお困っているという当事者の方々にとっては、一切の反論を許さない、ただただ耐え忍ぶことを強要する言葉にもなっています。
ですから、この持続可能性、制度の持続性や公平性、他制度との均衡というものは決して軽視をするわけではないんですけれども、当事者によっては、それでもやはり受け止め切れない困難に今直面しているという現状がありますので、是非、更にきめ細やかな対応が必要だということをこの後少しまた取り上げていきたいと思います。
また、今、児童手当の所得制限に触れながら、やはり制度の趣旨が違うということもありました。
私、本当に率直に感じますのは、児童手当の所得制限が当時は一千万円弱に設定をされていましたけれども、特別児童扶養手当の所得制限はそれよりも低い年収に設定をされています。どちらが大変かという議論をここでするつもりはないんですけれども、少なくとも、健常な子供たちが多く対象となる児童手当の所得制限が撤廃される中で、障害児を対象としたこうした支援の所得制限が更に低い年収水準のまま残り続けることで、障害児のいる御家庭だけが、支援や、あるいは今、働き控えにもつながりますので、賃上げ機運の中でそういった御家庭だけが取り残されないか、こういった懸念が今あるわけであります。
ですので、そういった課題意識も持ちながら次の質問に移っていきたいと思いますが、次は、子供だけではなくて、今日は成人後の、障害を持つ成人の方々、大人の方々も取り上げていきたいと思います。
まず、今日もこの質疑を御覧になっている方がいますけれども、現在、重度の障害を持つ二十歳以上の特別障害者向けに特別障害者手当があります。この制度は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のため、月額支給されますが、年で合計三十五万円程度が支給される制度となっております。
ただ、これは、収入が三百六十六万円を超えますと支給が止められる、段階的廃止ではなく一遍に止められる制度となっておりまして、これに対して当事者からは改善を求める声が非常に出ています。先日、私も、群馬県に行ったときもそういった同様の声を聞きましたし、ほかの地域でも聞いてまいりました。
そもそも、三百六十六万円という収入基準が決して豊かな生活を送れるという水準ではないことと、あるいは、そもそも、障害を持っている方を対象としていますので、通常の健康な方々よりも日常生活を送るために必要な経費というのは更に必要なはずです。ですが、この水準で支援が打ち切られ、場合によっては逆転現象も起こり得る、こういう状況になっています。
先ほども申し上げました、この特別障害者手当の制度趣旨は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のための手当でありまして、これは年収に関係ないんですね。幾ら頑張って収入を得ていたとしても、やはりその人なりの御苦労やその人なりの精神的、物質的な負担があります。これに対する手当ですから、そもそも所得制限という考え方が不適切じゃないかと思うんですけれども、この所得制限水準の根拠、あるいは廃止も含めた見直しを求めたいと思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
障害基礎年金とともに、二十歳以上の障害者の方の所得保障のためにこの制度は創設をされております。
障害基礎年金の一級の基準に相当する障害が重複をしているなど、重度障害者に対する手当でございます。そのため、その所得制限の基準額につきましては、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金等に準拠して設定をしてきているところでありまして、その均衡を踏まえたものとする必要があろうかというふうに考えております。
特別障害者手当につきましては、受給者数、予算額共に年々増加傾向にあるほか、近年の物価上昇を踏まえて支給額の増額の改定を行ってきておりますので、今後とも制度の…
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249
浅野哲(国民)
ここでもまた均衡という言葉が出ましたけれども、やはり、政府側の考え方や理屈というのは理解できなくはないんですけれども、でも、その一方で、目の前、障害を持ちながら一生懸命働いて徐々に収入が増えてきた、それでも、この手当がなくなることによって、年間三十五万円ですからね、三十五万円がなくなることによって、例えば日常の生計費をちょっと圧縮しなきゃいけないとか、いろいろな工夫を強いられるわけです。何で頑張っているのにこんなに苦労しなきゃいけないんだ、もっと目の前の仕事に、自分の日常に集中させてほしい、これが当事者の思いでありますので、ここは是非大臣も、今後、まずは…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
議員がおっしゃっていただいた不用額四千百二十一億円ですが、この大部分は介護保険サービスに係る国庫負担金、義務的経費ですから、予算と実績の乖離が大きくならないように努めながらも、毎年度確実に支払いが行われるように必要な予算額を確保しております。
ですから、これを削減して、その結果生じる国庫負担の減というのをほかの施策に充てるというのは少し困難であることは御理解いただきたいと思います。
それと、先ほど来、歴史的なお話もいただきました。障害福祉サービスがまだ未整備だった昭和四十年代当時と比較しますと、障害児に対する障害福祉サービスなどの支援が大幅に拡充して…
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