中川宏昌 (公明党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。

つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負う過重債務の構造も同じだと思っております。唯一、表層的な形式としてシェアハウスかアパート物件かという違いがあるだけで、不正の核となる部分、この部分に違いはほぼないというふうに思っております。にもかかわらず、シェアハウスだけ包括救済が整備をされていくということは私はどうかなというふうに思っているところであります。

今年の五月ですけれども、金融庁はスルガ銀行に対しまして報告徴求命令を出し、解決の遅れを問題視しました。にもかかわらず、その僅か数か月後の九月に、銀行は、裁判所に対し調停不成立の申立てを行っております。これは、金融庁が被害者救済の加速を求めているときに銀行が被害者を切り捨てたという動き、こういう見方をされても仕方はないのではないかというふうに思っております。

そこで、まず一つ目といたしまして、金融庁はこの調停不成立の上申を事前に把握していたかどうか。次に、この行為は報告徴求命令の趣旨に反していると認識しているのかどうか。三つ目には、指導、行政処分を含む追加的措置、これを検討しているかどうか。以上三点についてお伺いします。

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