今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。
つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負う過重債務の構造も同じだと思っております。唯一、表層的な形式としてシェアハウスかアパート物件かという違いがあるだけで、不正の核となる部分、この部分に違いはほぼないというふうに思っております。にもかかわらず、シェアハウスだけ包括救済が整備をされていくということは私はどうかなというふうに思っているところであります。
今年の五月ですけれども、金融庁はスルガ銀行に対しまして報告徴求命令を出し、解決の遅れを問題視しました。にもかかわらず、その僅か数か月後の九月に、銀行は、裁判所に対し調停不成立の申立てを行っております。これは、金融庁が被害者救済の加速を求めているときに銀行が被害者を切り捨てたという動き、こういう見方をされても仕方はないのではないかというふうに思っております。
そこで、まず一つ目といたしまして、金融庁はこの調停不成立の上申を事前に把握していたかどうか。次に、この行為は報告徴求命令の趣旨に反していると認識しているのかどうか。三つ目には、指導、行政処分を含む追加的措置、これを検討しているかどうか。以上三点についてお伺いします。
196石石田晋也金融庁監督局長
スルガ銀行の問題の反省を踏まえました改善につきましてですが、二〇一八年の十月に私どもの方でコンプライアンス・リスク管理基本方針というものを作りまして、そこには、金融庁に寄せられた苦情、相談等の情報を分析する際に、個別の内容にとどまらず、類似の情報と合わせた傾向をしっかりと考慮すること、また、事業の急速な拡大、変化等を察知しまして情報収集、リスク分析を行う体制を整備すること、検査周期が長い先を相対的にリスクが高い先と捉え、検査の実施を優先的に検査することなどを盛り込んで、これに沿ったモニタリングを強化してきているところでございます。
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197中中川宏昌(公明)
では、次の質問に移りたいと思います。
シェアハウス問題では、元本カットや包括的救済の枠組み、これが構築をされました。ところが、アパマン問題におきましては、構造がほぼ同じであるにもかかわらず、包括的な救済対策、これはいまだ示されていないと思っております。不正の構造は同じで被害の深刻さも同じであるにもかかわらず、救済の水準だけが大きく異なるのは、これは法の下の公平性の観点から見ても私は疑問に思っております。
そこで、なぜシェアハウスとアパマンで救済水準にこれほどの格差が生じているのかという点、また、アパマン被害者の生活破綻また破産件数を金融庁は掌握してい…
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198石石田晋也金融庁監督局長
お答えいたします。
まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知し…
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- (上の発言)
199中中川宏昌(公明)
今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。
つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負う過重債務の構造も同じだと思っております。唯一、表層的な形式としてシェアハウスかアパート物件かという違いがあるだけで、不正の核となる部分、この部分に違いはほぼないというふうに思っております。にもかかわらず、シェアハウスだけ包括救済が整備をされていくということは私はどうかなというふうに思っているところであります。
今年の五月ですけれども、金融庁はスルガ銀行に対しまして報告徴求命令を出し、解決の遅れを問題視しました。にもかかわらず、その僅か数か月後の九月に、銀行は、裁判所に対し調停不成立の申立てを行っております。これは、金融庁が被害者救済の加速を求めているときに銀行が被害者を切り捨てたという動き、こういう見方をされても仕方はないのではないかというふうに思っております。
そこで、まず一つ目といたしまして、金融庁はこの調停不成立の上申を事前に把握していたかどうか。次に、この行為は報告徴求命令の趣旨に反していると認識しているのかどうか。三つ目には、指導、行政処分を含む追加的措置、これを検討しているかどうか。以上三点についてお伺いします。
200石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
まず最初の点でございますけれども、調停不成立の上申を金融庁で事前に把握していたのか、このお話でございますけれども、スルガ銀行からは、今年の九月までに裁判所から示された調停成立に向けた和解案や見解といったものを尊重した結果、裁判所によってスルガ銀行の不法行為が認められる可能性が低く、調停が成立する見通しが極めて乏しいと考えざるを得ない案件のうち、一部については裁判所に調停不成立の上申書を提出する意向があるという話は、私ども事前に聞いていたところでございます。
二点目の、調停不成立を申し立てたことが報告徴求命令の趣旨に反するという認…
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201中中川宏昌(公明)
時間が来ておりますので、次に進めさせていただきます。最後の質問になるかと思いますけれども。
ここからが本質だとは思いますけれども、調停が進まない最大の理由、これは二つの実質的要件だというふうに思っております。
まず一つは、銀行と業者の共謀を被害者自身が証拠で立証しなければなりませんけれども、証拠の多くは銀行にありまして、被害者はアクセスできません。そしてもう一つが、不正融資の客観資料を被害者側が提示しなければ損害が認定されないということでありまして、レントロール偽装等の核心資料は銀行側にあります。この二つにつきましては、調停委員会が明文化した基準では…
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202石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
調停の実務、進め方、やり方、そもそものそういったことにつきましては、ただいま御質問いただいたところでございますけれども、そういった全体のそもそもの在り方につきましては、私どもとしてちょっとこの場でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、本件に関しましては、私どもといたしましては、当行に対しまして調停の中で裁判所から示された判断等に対しましては、当行が、アパマン問題の早期解決の観点から、調停への協力、誠実な対応が取られているかについて確認の上、必要な対応を行ってきているところでございます。
一方で、裁判所の…
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