石田晋也金融庁監督局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知してございます。

一方、アパマン向けの融資につきましては、この調停案の内容につきまして今の段階でコメントすることはできませんけれども、現在までのところ、シェアハウス向けの融資について認定されました、先ほど申し上げました、同行に定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるといった考え方が示されていると承知しておりません。こういったこともございまして、ほかの要因もいろいろあると思いますけれども、この対策の違いということにもつながってきているのではないかというふうに考えてございます。

二点目の点でございますけれども、生活破綻、破産件数についてでございますけれども、金融庁は、これまで、債務者の状況につきましては、銀行側のみならず被害者団体の方々からも再三いろいろな形でお話をお伺いしてきておるところでございますけれども、少なくとも、このアパマン問題が直接の原因となった形で破産というふうになられたということで、具体的な案件でございますとかあるいはその件数といったことについてはお聞きしていないところでございますが、もちろん、そのほかの、生活面で非常に厳しい状況に置かれている方、あるいは将来に不安を感じられている方がいろいろな形でいらっしゃるということは、いろいろな形でお話としてはお伺いしてきているところでございます。

前後のやりとり

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