スルガ銀行の問題の反省を踏まえました改善につきましてですが、二〇一八年の十月に私どもの方でコンプライアンス・リスク管理基本方針というものを作りまして、そこには、金融庁に寄せられた苦情、相談等の情報を分析する際に、個別の内容にとどまらず、類似の情報と合わせた傾向をしっかりと考慮すること、また、事業の急速な拡大、変化等を察知しまして情報収集、リスク分析を行う体制を整備すること、検査周期が長い先を相対的にリスクが高い先と捉え、検査の実施を優先的に検査することなどを盛り込んで、これに沿ったモニタリングを強化してきているところでございます。
石田晋也金融庁監督局長
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
前後のやりとり
そこで、監督行政の初動体制について伺いたいと思います。 スルガ銀行では、二〇一五年から複数の通報や苦情が金融庁の窓口に寄せられたと報じられております。しかし、実効的な行政介入が行われたのは、二〇一八年のシェアハウス問題以降でありました。二〇一五年の段階で金融庁が検査に入れば被害は半減していたかもしれない。また、明確な兆候があったにもかかわらず行政が迅速に動けなかったのは問題ではないか。こうしたことを行政にも検証すべき点があるかと思っております。 そこで、お聞きさせていただきますが、二つお聞きします。 まず、金融庁は二〇一五年前後の通報件数、内容をど…
まず、二〇一五年頃から通報、苦情が寄せられていたということで、その通報件数、内容をどのように把握していたのかという点につきましてですが、当庁の相談室というところがございますが、そこにスルガ銀行に関する苦情が入り始めたのは、アパマン問題の関係につきましては遅くとも二〇一一年頃から、また、シェアハウスの問題に関しましては二〇一五年くらいからということが確認されているところでございます。 このシェアハウスを販売していた不動産業者の経営不安や賃料の支払い停止等が大きく報道されましたのが二〇一八年の一月でございまして、当庁といたしましては、このシェアハウス問題が…
今、反省しているという答弁もありましたけれども、結果的に、振り返りますと、二〇一五年から通報が寄せられているにもかかわらず、実質的な対応は二〇一八年からだった。当時、情報分析、情報の連携、異常検知の仕組みの課題、これがあったことは否めないというふうに思っております。
その上で、こうした状況の中から、現在の通報検知体制、これはこの反省を踏まえて今強化されていると言えるかどうか、この点につきましてお伺いをさせていただきます。
- (上の発言)
スルガ銀行の問題の反省を踏まえました改善につきましてですが、二〇一八年の十月に私どもの方でコンプライアンス・リスク管理基本方針というものを作りまして、そこには、金融庁に寄せられた苦情、相談等の情報を分析する際に、個別の内容にとどまらず、類似の情報と合わせた傾向をしっかりと考慮すること、また、事業の急速な拡大、変化等を察知しまして情報収集、リスク分析を行う体制を整備すること、検査周期が長い先を相対的にリスクが高い先と捉え、検査の実施を優先的に検査することなどを盛り込んで、これに沿ったモニタリングを強化してきているところでございます。
では、次の質問に移りたいと思います。 シェアハウス問題では、元本カットや包括的救済の枠組み、これが構築をされました。ところが、アパマン問題におきましては、構造がほぼ同じであるにもかかわらず、包括的な救済対策、これはいまだ示されていないと思っております。不正の構造は同じで被害の深刻さも同じであるにもかかわらず、救済の水準だけが大きく異なるのは、これは法の下の公平性の観点から見ても私は疑問に思っております。 そこで、なぜシェアハウスとアパマンで救済水準にこれほどの格差が生じているのかという点、また、アパマン被害者の生活破綻また破産件数を金融庁は掌握してい…
お答えいたします。 まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知し…
今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。 つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負…