時間が来ておりますので、次に進めさせていただきます。最後の質問になるかと思いますけれども。
ここからが本質だとは思いますけれども、調停が進まない最大の理由、これは二つの実質的要件だというふうに思っております。
まず一つは、銀行と業者の共謀を被害者自身が証拠で立証しなければなりませんけれども、証拠の多くは銀行にありまして、被害者はアクセスできません。そしてもう一つが、不正融資の客観資料を被害者側が提示しなければ損害が認定されないということでありまして、レントロール偽装等の核心資料は銀行側にあります。この二つにつきましては、調停委員会が明文化した基準ではありませんけれども、調停実務で事実上の入口規制として運用されているのではないかというふうに思っております。
結果としまして、調停に進める被害者はごく一部でありまして、多くが証拠不足とされ、門前払いとなりまして、調停を信じて待つ一方で、裏側の強制処分が進む、こういう構造が続いているかというふうに思っております。
そこで、最後に四点お聞きしますが、金融庁は、この二要件につきまして、救済の門戸を著しく狭めている実態を把握しているかどうか。二つ目といたしまして、証拠を握る銀行側にこそ立証責任を負わせるべきではないか。そして三つ目には、金融庁として、最高裁、法務省と協議をして、調停実務の改善を検討する考えはあるのか。そして最後の四点目には、スルガ銀行に包括的救済スキームの提示を求める意思があるのか。以上四点につきまして、最後にお伺いさせていただきます。
198石石田晋也金融庁監督局長
お答えいたします。
まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知し…
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199中中川宏昌(公明)
今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。
つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負…
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200石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
まず最初の点でございますけれども、調停不成立の上申を金融庁で事前に把握していたのか、このお話でございますけれども、スルガ銀行からは、今年の九月までに裁判所から示された調停成立に向けた和解案や見解といったものを尊重した結果、裁判所によってスルガ銀行の不法行為が認められる可能性が低く、調停が成立する見通しが極めて乏しいと考えざるを得ない案件のうち、一部については裁判所に調停不成立の上申書を提出する意向があるという話は、私ども事前に聞いていたところでございます。
二点目の、調停不成立を申し立てたことが報告徴求命令の趣旨に反するという認…
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- (上の発言)
201中中川宏昌(公明)
時間が来ておりますので、次に進めさせていただきます。最後の質問になるかと思いますけれども。
ここからが本質だとは思いますけれども、調停が進まない最大の理由、これは二つの実質的要件だというふうに思っております。
まず一つは、銀行と業者の共謀を被害者自身が証拠で立証しなければなりませんけれども、証拠の多くは銀行にありまして、被害者はアクセスできません。そしてもう一つが、不正融資の客観資料を被害者側が提示しなければ損害が認定されないということでありまして、レントロール偽装等の核心資料は銀行側にあります。この二つにつきましては、調停委員会が明文化した基準ではありませんけれども、調停実務で事実上の入口規制として運用されているのではないかというふうに思っております。
結果としまして、調停に進める被害者はごく一部でありまして、多くが証拠不足とされ、門前払いとなりまして、調停を信じて待つ一方で、裏側の強制処分が進む、こういう構造が続いているかというふうに思っております。
そこで、最後に四点お聞きしますが、金融庁は、この二要件につきまして、救済の門戸を著しく狭めている実態を把握しているかどうか。二つ目といたしまして、証拠を握る銀行側にこそ立証責任を負わせるべきではないか。そして三つ目には、金融庁として、最高裁、法務省と協議をして、調停実務の改善を検討する考えはあるのか。そして最後の四点目には、スルガ銀行に包括的救済スキームの提示を求める意思があるのか。以上四点につきまして、最後にお伺いさせていただきます。
202石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
調停の実務、進め方、やり方、そもそものそういったことにつきましては、ただいま御質問いただいたところでございますけれども、そういった全体のそもそもの在り方につきましては、私どもとしてちょっとこの場でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、本件に関しましては、私どもといたしましては、当行に対しまして調停の中で裁判所から示された判断等に対しましては、当行が、アパマン問題の早期解決の観点から、調停への協力、誠実な対応が取られているかについて確認の上、必要な対応を行ってきているところでございます。
一方で、裁判所の…
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203中中川宏昌(公明)
これで終わりにしますが、いまだ多くの被害者がいらっしゃいます。金融行政といたしまして銀行に一定の姿勢や取組をしっかり促して、金融庁としてしっかり関与していただきたい、このことを最後に申し上げまして、以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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204
阿久津幸彦(立憲)
次に、高井崇志君。
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