やっぱり、でも、クリエーター側が、そのロボッツとかクローラーという話がありましたけれども、それだけじゃないわけですよね、情報を得る手段というのは。その中で、やっぱりクリエーター側が自分の作品はAIに学習をさせないでほしいと表明できる仕組みとか、逆に学習に使った場合には知らせたりとか、作り手としては何らかの還元があってもいいなというふうには思っております。
例えば、私自身もミュージシャンなんですけれども、例えば音をサンプリングをして、自分の演奏したものを一部を取って、そういうものを使って再構成するというときには、サンプリングといって権利が発生するわけです。著作者が著作物の利用を認める際に、そういう利用者にその使用料を求めることも可能なわけです。
更に言うと、いわゆるクリエーターのものを人が見てやるときというのは、そこにはリスペクトがあったりするわけですよね。ただ、AIって恐らくリスペクトはなくて、例えば、僕のやった演奏を後輩が見て、先輩のを見て練習しましたと言ってくれると、まあ別にお金はくれとは言いませんけれども、あっ、でもそうだよね、じゃ、みんなで頑張っていこうとなるわけですよ。ただ、それが、今このAIが入ってくると、ただ勝手にいろんなものを吸い取られて、そこにはある意味クリエーターの、何というんでしょう、尊厳というか、というものがなくなっていくというのがやっぱりあるなと、自分自身が作っていたから思っております。そういう思いを、やっぱりクリエーター、多く持っていると思うんですよね。
そういう意味でいうと、今回のこの法案を作ってそして議論をしていく中で、やっぱりクリエーターの不安というのを放置してはいけないかなというふうに思っていますが、ちょっとこれ通告はしていないんですけれども、クリエーターもしっかりと守っていくと、場合によってはちょっとこの文化芸術分野にもしっかりと還元をしていく仕組みも考えていくみたいなことがやっぱりあるといいなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
54中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。
しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合に…
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55
奥村政佳(立憲)
やっぱり、曖昧な線は曖昧なんですね。頻発にというのは、じゃ、どれぐらいかというのもありますし、目的とさせなくても結果的に出力をされた場合というのは、これはクリエーター側としては、いわゆる、何でしょう、言葉を選ばず言うと、あっ、パクられたというふうになるわけですよね。そういうところを本当に考えると、このAIの問題、そして学習というのは非常にセンシティブなところの線引きがあるのかなというふうに思います。
関連して、ちょっともう一点伺いたいと思います。
現行の法制度上は、先ほどもおっしゃられたように、データ分析目的であれば無断の利用が許容されるような立て付…
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56中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情報解析に活用できる形で将来販売される予定があることが推認されるような場合におきまして、この技術的な措置を回避して当該データベースの著作物の複製等をする…
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- (上の発言)
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奥村政佳(立憲)
やっぱり、でも、クリエーター側が、そのロボッツとかクローラーという話がありましたけれども、それだけじゃないわけですよね、情報を得る手段というのは。その中で、やっぱりクリエーター側が自分の作品はAIに学習をさせないでほしいと表明できる仕組みとか、逆に学習に使った場合には知らせたりとか、作り手としては何らかの還元があってもいいなというふうには思っております。
例えば、私自身もミュージシャンなんですけれども、例えば音をサンプリングをして、自分の演奏したものを一部を取って、そういうものを使って再構成するというときには、サンプリングといって権利が発生するわけです。著作者が著作物の利用を認める際に、そういう利用者にその使用料を求めることも可能なわけです。
更に言うと、いわゆるクリエーターのものを人が見てやるときというのは、そこにはリスペクトがあったりするわけですよね。ただ、AIって恐らくリスペクトはなくて、例えば、僕のやった演奏を後輩が見て、先輩のを見て練習しましたと言ってくれると、まあ別にお金はくれとは言いませんけれども、あっ、でもそうだよね、じゃ、みんなで頑張っていこうとなるわけですよ。ただ、それが、今このAIが入ってくると、ただ勝手にいろんなものを吸い取られて、そこにはある意味クリエーターの、何というんでしょう、尊厳というか、というものがなくなっていくというのがやっぱりあるなと、自分自身が作っていたから思っております。そういう思いを、やっぱりクリエーター、多く持っていると思うんですよね。
そういう意味でいうと、今回のこの法案を作ってそして議論をしていく中で、やっぱりクリエーターの不安というのを放置してはいけないかなというふうに思っていますが、ちょっとこれ通告はしていないんですけれども、クリエーターもしっかりと守っていくと、場合によってはちょっとこの文化芸術分野にもしっかりと還元をしていく仕組みも考えていくみたいなことがやっぱりあるといいなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
奥村委員の御質問にお答えしますが、実は私、知的財産戦略担当大臣でもありクールジャパン戦略担当大臣でありまして、クリエーターの方から様々な、現時点におけるいろいろな不安や心配なども伺っているところでございますので、奥村委員の御指摘も踏まえてしっかりと、クリエーターの方にも立場に立ってしっかりと対応していくようにしていきたいというふうに考えております。
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奥村政佳(立憲)
ありがとうございます。
やっぱり、AIの世界が広がって、今度そのクリエーターが物を作る、何でしょうね、その原動力であったりとか気持ちというのがなくなってくると、今度はAIの方も衰退をしていくわけで、やっぱりそういうことがないように、こういう議論をしていく中では、しっかりと、作った人、創造をする人、人間を守っていくというここの観点を忘れずに、もちろんAIを使う世界というのはすばらしいかもしれませんけれども、その一方でそういう側面があるということも議論をする中で忘れないでいただきたいなというふうには強く思います。
では、次の質問に移りたいと思います。
…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
奥村委員御指摘のとおり、生成AIを用いての情報の出力を行うに当たりましては、その利用者自身がAIが不適切な出力をしないように留意すること、これ非常に重要だと考えております。このため、本法案に基づき策定する指針にはその旨を記載し、国としてこれを周知徹底していきたいと考えております。
また、AIの利用者のみならず、そのAIを開発する事業者におきましても、利用者が不適切な出力をしないよう注意喚起を行うことが重要となるため、その点についても指針にしっかりと記載する予定としております。その際には、AI開発事業者が利用者に対して具体的にどのような形で情報提供をして…
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