お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。
しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合には享受目的が併存すると評価されまして同条が適用されない場合があるとの考え方を、との考えをお示しをしているところでございます。
また、AIの生成、利用段階において、その学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、AIの開発、学習段階における享受目的の存在を推認する上での一要素となり得るものとの考え方もお示しをさせていただいているところでございます。
文化庁としましては、このようなAIと著作権に関する考え方につきまして、引き続き丁寧に周知をしてまいりたいと存じます。
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奥村政佳(立憲)
想定をしていく、しっかりやっていくということは伺ったんですけれども、実際、SNS上でこういう発言というか、AIの場合は発信というんでしょうか、これを行うAIについて政府はどういう対応を検討しているのか、実際の場合というのをお伺いしたいと思います。
自動で不適切な出力をするAI、最近は、AIアカウントが人間に成り済ましたりとか、チャットボットというものが暴言を吐いて、海外では炎上するということもあります。悪意はAIにはないんですよね。ただ、おかしな学習をして、差別的な投稿やデモ情報というのをツイートするということがあると。AI自体には責任は問えないという…
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52渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
まず、今SNS上で誹謗中傷をするような口論、まあAIなので口論と言うかどうかはちょっとあれなんですけど、そういうものが実際に行われていまして、AIを使ってSNS上で誹謗中傷し合うというようなことがあります。SNSのメンバーがAIに限定されていて、AI同士でバトルしてそれを人間が観察するという、そういうようなSNSもあるというふうに伺っています。
こういう事案に対してどのように対応していくかということなんですけど、大変難しい課題ではあるんですが、まずは、ネット上に流通している情報というのは、AIで作られたもの、あるいは不適切なもの…
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奥村政佳(立憲)
今の話を聞きながら、リテラシーというところにも関わってくるんでしょうけれども、例えばSNS、これはちょっと通告はしていなかったりもするんですけれども、意見として、やっぱり、子供たちがこういうSNSに対してどういうふうに接していくかということもしっかりと国としては考えていかなければいけないのかなというふうに思います。やっぱり、善悪の判断が付かない子供たちが、それこそAIに洗脳されてもうまさにAIに乗っ取られていくというようなことが、未来が起こり得ないとは限らないのかなと。そういうところもしっかり私たち国会議員というのは考えていく、そして政府にも考えてほしい…
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- (上の発言)
54中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。
しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合には享受目的が併存すると評価されまして同条が適用されない場合があるとの考え方を、との考えをお示しをしているところでございます。
また、AIの生成、利用段階において、その学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、AIの開発、学習段階における享受目的の存在を推認する上での一要素となり得るものとの考え方もお示しをさせていただいているところでございます。
文化庁としましては、このようなAIと著作権に関する考え方につきまして、引き続き丁寧に周知をしてまいりたいと存じます。
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奥村政佳(立憲)
やっぱり、曖昧な線は曖昧なんですね。頻発にというのは、じゃ、どれぐらいかというのもありますし、目的とさせなくても結果的に出力をされた場合というのは、これはクリエーター側としては、いわゆる、何でしょう、言葉を選ばず言うと、あっ、パクられたというふうになるわけですよね。そういうところを本当に考えると、このAIの問題、そして学習というのは非常にセンシティブなところの線引きがあるのかなというふうに思います。
関連して、ちょっともう一点伺いたいと思います。
現行の法制度上は、先ほどもおっしゃられたように、データ分析目的であれば無断の利用が許容されるような立て付…
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56中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作権法第三十条の四におきましては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないとされておりますところ、例えば、インターネット上のデータが情報解析に活用できる形で有償提供されている場合に、有償で利用することなくその創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製する行為、あるいは、その著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられている等、一定の事情から情報解析に活用できる形で将来販売される予定があることが推認されるような場合におきまして、この技術的な措置を回避して当該データベースの著作物の複製等をする…
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奥村政佳(立憲)
やっぱり、でも、クリエーター側が、そのロボッツとかクローラーという話がありましたけれども、それだけじゃないわけですよね、情報を得る手段というのは。その中で、やっぱりクリエーター側が自分の作品はAIに学習をさせないでほしいと表明できる仕組みとか、逆に学習に使った場合には知らせたりとか、作り手としては何らかの還元があってもいいなというふうには思っております。
例えば、私自身もミュージシャンなんですけれども、例えば音をサンプリングをして、自分の演奏したものを一部を取って、そういうものを使って再構成するというときには、サンプリングといって権利が発生するわけです…
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