中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

著作権法第三十条の四におけます享受を目的とした行為といいますのは、著作物の視聴等を通じて視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為でございまして、AI開発のような情報解析等は、通常そうした著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない非享受目的と解されるところでございます。

しかし、令和六年三月に取りまとめたAIと著作権に関する考え方におきましては、AIの開発、学習段階において、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行う場合など、一定の場合には享受目的が併存すると評価されまして同条が適用されない場合があるとの考え方を、との考えをお示しをしているところでございます。

また、AIの生成、利用段階において、その学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、AIの開発、学習段階における享受目的の存在を推認する上での一要素となり得るものとの考え方もお示しをさせていただいているところでございます。

文化庁としましては、このようなAIと著作権に関する考え方につきまして、引き続き丁寧に周知をしてまいりたいと存じます。

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