奥村政佳 (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

やっぱり、曖昧な線は曖昧なんですね。頻発にというのは、じゃ、どれぐらいかというのもありますし、目的とさせなくても結果的に出力をされた場合というのは、これはクリエーター側としては、いわゆる、何でしょう、言葉を選ばず言うと、あっ、パクられたというふうになるわけですよね。そういうところを本当に考えると、このAIの問題、そして学習というのは非常にセンシティブなところの線引きがあるのかなというふうに思います。

関連して、ちょっともう一点伺いたいと思います。

現行の法制度上は、先ほどもおっしゃられたように、データ分析目的であれば無断の利用が許容されるような立て付けになっております。とはいえ、自分の描いたイラストや文章が勝手にAIの学習素材に使われているというようなこと、そして、それによって、先ほど、目的としないと、頻繁ではないという話がありましたけれども、まねた作品が出てきた場合には、クリエーターとしては看過をし難いものがあります。

参考人質疑で大屋参考人は、表現する以上それが他者に利用される事態は避けられないとしつつも、例えば手塚治虫先生の作品で、偽の手塚作品を生成し販売するような用途は不適切であり、禁止すべきとも強調をされておりました。

この創作物の無断学習利用には倫理的な問題提起もあります。この生成AIの学習データとして自分の作品を例えば使われたくないというふうなことも権利としてはあるとは思うんです。これをクリエーターが望む場合には、今どのような対応策、手段があるのでしょうか。お願いします。

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