坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年4月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

国連海洋法条約上、沿岸国は、排他的経済水域において、風からのエネルギー生産を含む経済的活動に関する主権的権利を有している一方で、当該権利の行使に当たっては、他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされておりまして、これらを踏まえ、今回の法案において、排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置に関しては、まず国、これは経産大臣でありますが、が関係行政機関の長との協議等を経て募集区域を指定をします。関係大臣や仮許可事業者、利害関係者等から成る協議会での協議を経た上で、事業者が発電設備を設置し事業を実施することとなります。

また、外国による我が国の排他的経済水域への洋上風力発電設備の設置は我が国の主権的権利の侵害であり、いわゆる中間線までの海域につきましては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律により、排他的経済水域において沿岸国に認められる経済的な諸活動に係る事項について我が国の法令を適用することとされているため、政府としては、それを踏まえ、関係省庁と連携し、適切な対応を行っていくこととなります。

政府としては、委員御指摘の考慮も払いつつ、本法案に基づき、排他的経済水域における我が国の主権的権利の行使として再生可能エネルギーの活用を推進してまいりたいと思います。

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