青木孝徳財務省主税局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。

一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。

また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとおり、早生まれの大学一年生につきましては、入学年の年末時点で十八歳であるため、入学年におきましては特定扶養控除及び特定親族特別控除の対象とはならず、一般の扶養控除の対象となることになります。

こうした点につきましては、納税者の皆様に御認識をいただくことが重要であると考えておりまして、しっかり広報に努めてまいりたいというふうに思います。

前後のやりとり

182の発言を見る

190の発言を見る