引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
お答え申し上げます。 特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。 一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。 また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとお…
今御説明いただきましたとおり、今まで一般扶養も特定扶養も年収要件が百三万というところでそろっていたわけであります、被扶養者側のですね。それが今回、百二十三万と百五十万ということで分かれてしまいますので、やはりこの早生まれの大学一年生の部分については、しっかりとやっぱり様々なチャンネルを使って、正しい認識が大学生の皆さんに持っていただけるように政府としてもお取組をいただきたいというふうに思います。 続いて、十九歳から二十二歳の大学生世代について、今百五十万円までアルバイトをしても税の方では税負担が増えることはないということが確認できましたが、あわせて、今…
お答え申し上げます。
健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。 ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという…
お答え申し上げます。
令和七年度からの多子世帯に対する大学等の無償化は、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指し、三人以上の子供を同時に扶養している多子世帯の学生等について、所得制限なく一定の額まで大学等の授業料、入学金を無償としようとするものでございます。
その際、扶養の有無につきましては、確定済みの住民税情報に基づいて確認をし、その支援の対象となるか否かの判定を行うことと考えております。
そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。 これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。 なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまし…