榊原毅厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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