杉久武 (公明党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。

これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。

なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかというと、多子世帯の子の支援については、十九歳から二十二歳まで、今、先ほどから申し上げましたように、今は百五十万円までアルバイトできますよという形で税制改正もし、社会保険の方でも対応してきたにもかかわらず、多子世帯のカウントだけが百二十三万円で、超えると多子から外れると。

これはちょっと制度設計として非常に問題があるんではないかというふうに思っておりますけれども、この課題についての文科省の認識について伺いたいと思います。

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