奥野真文部科学省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

高等教育の修学支援新制度において扶養として取り扱うかにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、住民税情報において扶養として取り扱われるか否かにより判定することを考えております。

したがいまして、今回の税制改正が本制度の判定に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、委員御指摘のとおり、学生等の収入等が住民税情報上の扶養の範囲を超える場合には、地方税法の扶養親族の要件を満たさなくなるため、修学支援新制度における扶養する子として取り扱うことができず、これにより、扶養する子供の数が二人以下となる場合には、多子世帯としての要件を満たさないことから、支援の対象とならなくなるものと考えております。

まずは、今般の税制改正が成立した場合、修学支援新制度を利用する学生等に混乱が生じないよう周知をしっかり行ってまいりたいと考えておりますが、ただいま委員から御指摘いただきました点も含めまして、新しい制度実施後の利用状況や他の制度との整合性も踏まえながら、今後、必要に応じて総合的に検討していく必要がある観点であると考えてございます。

前後のやりとり

189の発言を見る

197の発言を見る