認定の手続については、省令事項となってございます。
奥野真文部科学省大臣官房審議官
2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
前後のやりとり
そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。 これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。 なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまし…
お答え申し上げます。 高等教育の修学支援新制度において扶養として取り扱うかにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、住民税情報において扶養として取り扱われるか否かにより判定することを考えております。 したがいまして、今回の税制改正が本制度の判定に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、委員御指摘のとおり、学生等の収入等が住民税情報上の扶養の範囲を超える場合には、地方税法の扶養親族の要件を満たさなくなるため、修学支援新制度における扶養する子として取り扱うことができず、これにより、扶養する子供の数が二…
今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。 やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改…
- (上の発言)
認定の手続については、省令事項となってございます。
であれば、先ほどお話ありましたとおり住民税情報を使いますので、例えば今年の収入に基づいて、来年の六月ぐらいですか、住民税の情報が確定をして、それに基づいて恐らくその十月ぐらいに多分多子の判定の見直し時期が来ると思いますので、やはり、今年百二十三万を超えてアルバイトをしてしまった子が来年の十月に多子から外れて支援がもらえなくなるみたいなことが決して起きないように早急に文科省として検討いただいて、私はやはりこれは省令改正して対応すべきだと思います。 これは多分、予算がそれほど要る、新たな予算が要るというよりも想定していた子が外れる可能性があるという私は課題…
お答えいたします。 配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、まず配偶者に家族手当を支給している事業所の割合につきまして、平成三十一年は六三・三%、直近の令和六年は五三・五%と減少しております。これについて、配偶者の収入制限を設定し、その上限額を百三万円としている事業所に限定いたしますと、平成三十一年は二八・〇%、直近の令和六年は二〇・四%と、こちらも減少傾向にございます。 厚生労働省におきましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど分…
今御答弁いただきましたとおり、驚くべきことにと言った方がいいんでしょうか、配偶者控除の収入基準というのは平成二十九年の税制改正で百三万から百五十万まで引き上げておりますけれども、いまだに配偶者手当や家族手当の収入基準が百三万という企業が今の厚労省がお調べいただいた調査では二割あるわけであります。事実上やっぱりこれが就業調整の大きな私は課題になっているのではないかなというふうに思いますので、今御答弁いただきましたけれども、本当にこの民間企業に対して、もうこの百三万を基準にするということ自体はもう制度上何の根拠もなくなってくるわけでございますので、しっかりと…