公明党の杉久武でございます。午前中に引き続き、どうぞよろしくお願いをいたします。
午後は所得税法等の一部を改正する法律案でございますので、通告に従って順次質問をしてまいりたいと思います。
まず、いわゆる百三万円の壁について伺いたいと思います。
私は、党の税制調査会の事務局長を務めておりまして、昨年からの税制改正議論に関わってまいりました。その中で感じたことは、百三万円という金額が様々なケースの基準となってきたため、議論が錯綜している場面もあったんではないかなというふうに思っております。百三万円という数字は、給与所得者の課税最低限であったり、また従前の配偶者控除の被扶養配偶者の収入基準であったり、また扶養控除の被扶養者の収入基準であったりするわけでございます。
そこで、まず冒頭、財務大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、所得税において百三万円という金額が使われている箇所、また使われてきた箇所はどこなのか、また、それらがこれまでの改正及び今回の改正案でどのように変わるのか、また変わってきたのか、そして、今回の改正を終えると所得税の世界からは百三万円という数字は完全になくなった、壁は突破されたと言い切ってよいか、その点について確認をしたいと思います。
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勝部賢志(立憲)
もう一つ違う観点で、今、令和バブルとこう言われています。
資産あるいは土地の価格、そういうものが、マンションの価格も含めて非常に高騰していると。先ほど千歳のラピダスの紹介もありましたけれども、千歳市の商業地区が全国上昇率で一位から三位を独占している。また、私が住む北海道の、インバウンド特需というのがあって、富良野市なんかは二年連続で住宅地が一位になっているんですね。そういうその土地の価格の上昇は、一見すると何か経済的に上向いているように見えるかもしれませんけど、実際住んでいる者にとっては、固定資産税が増えたり、あるいは土地を購入するにも多額の資金が必要…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今お話がありました不動産価格、上昇傾向にあると。ある程度上がるということは経済やあるいは資産が増えるという意味において決して悪いことではないんだろうと思いますけれども、それぞれ皆さん方が、特に若い方々が住宅が買えなくなってしまうとか、こういったものは課題だというふうに考えております。
また、資産の格差については、内閣府の日本経済二〇二一―二〇二二において、金融資産残高上位一〇%の家計が保有する金融資産の全体に占める割合は小幅高まっており、その背景には株式等の有価証券の収益率が高水準にあることなどが指摘をされております。
また、所得格差、これはジニ係数…
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勝部賢志(立憲)
今日は基本的なことを伺いましたので、また引き続き、少し掘り下げてこれからまた質問させていただきたいと思います。
時間来ました。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
公明党の杉久武でございます。午前中に引き続き、どうぞよろしくお願いをいたします。
午後は所得税法等の一部を改正する法律案でございますので、通告に従って順次質問をしてまいりたいと思います。
まず、いわゆる百三万円の壁について伺いたいと思います。
私は、党の税制調査会の事務局長を務めておりまして、昨年からの税制改正議論に関わってまいりました。その中で感じたことは、百三万円という金額が様々なケースの基準となってきたため、議論が錯綜している場面もあったんではないかなというふうに思っております。百三万円という数字は、給与所得者の課税最低限であったり、また従前の配偶者控除の被扶養配偶者の収入基準であったり、また扶養控除の被扶養者の収入基準であったりするわけでございます。
そこで、まず冒頭、財務大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、所得税において百三万円という金額が使われている箇所、また使われてきた箇所はどこなのか、また、それらがこれまでの改正及び今回の改正案でどのように変わるのか、また変わってきたのか、そして、今回の改正を終えると所得税の世界からは百三万円という数字は完全になくなった、壁は突破されたと言い切ってよいか、その点について確認をしたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いわゆる百三万円の壁についてでありますが、現行の所得税法においては、給与所得者の課税最低限として、所得税の基礎控除の金額四十八万円と給与所得控除の最低保障額の金額五十五万円という形、また、扶養控除等の年収要件として、扶養控除等の扶養親族の所得要件の金額四十八万円と給与所得控除の最低保障額の金額五十五万円という形で規定をされております。
今般の改正案においては、基礎控除の金額は五十八万円に、給与所得控除の最低保障額の金額は六十五万円に、扶養控除等の所得要件については五十八万円に、それぞれ引き上げることとなっておりますので、先ほどの給与所得の課税最低限、あ…
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杉久武(公明)
今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。
その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。
まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。…
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186青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。
一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。
また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとお…
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