ありがとうございます。
ということで、これを一歩進めたい。何を進めたいかというと、二枚目御覧ください、資料の。
熱中症による業種別死傷者の割合のところで、一番多いのがやはり屋外作業の建設業、二番目が製造業、三番目が運送業、四番目が警備業となっているんです。これ、建設業や警備業は多分外でやっていらっしゃる交通整理とかの方々も含んだりもすると思うんですけれども、ここの外の熱中症を防止する対策と、中、運送業、これ、この資料の、今日は付けていないんですが、一番最後の方にどういう状況でどういう亡くなり方をしたかというのもこの基の資料には付いていまして、例えば物流の倉庫の中で仕分をされていた方が亡くなられるとか、そういったその物流というのは倉庫の方も入ってくるんだなというふうに運送の方は思うんです。
この外対策、中対策、両方考えたときに、やっぱり冷房を、中でやるときにはマストというか、もうある程度基準を、暑さ指数をこのぐらい見て、ああ、超えたら危ないよって、気を付けてくださいねじゃなくて、暑さ指数がそれ以上行かないようなある程度のガイドラインみたいなのも要るんじゃないかなと思っていまして、それをどうして平準化してほしいかというと、もちろん命を守るためもあるんですけれども、この前、岡山をうろうろしょーたときに、ある中小企業のところの会社の工場が何か足場しょーたんですよ、組んどったんです。で、とびの方らがおって、これ何しょんですか言うたら、これから断熱材を入れるんじゃと、で、今年こそもう、今年の夏に冷房を間に合わせて工場に付ける、じゃないと社員の命が守れんと思うたからというふうに言われていました。で、相当お金掛かりますよねと言ったら、でもそれはもう本当命には代えられんからという、すばらしい方だったんですけれども、はてはてと思ったんですよ。
これ、そういう経営者はちゃんと労働者の命を守るために投資をしてお金を掛けてくれるけど、取りあえずもう塩あめなめて我慢しておけというようなところと価格競争をしたときにどうなるんだろうと思って。ちゃんと命を守るために基準を高めに設定しているとかちゃんと自主的な努力をしているところと、そうじゃないところが同じように戦ったら勝てないというのも、これもちょっとやっぱり不公平じゃないかなと思うので、ある程度、中においては、例えばもうどうしても物理的にそこで物を溶かしてやっている暑いところとかはしようがないですけど、お金さえ掛ければできるところに関しては、例えばスポットクーラーであるとか、そういった対策をもうちょっとこのガイドラインにマスト化してくれないかなと思うんです。
同時に、五月二十日に都道府県労働局長に通達が出されていまして、これだと、法令の六百六条、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業で有害のおそれがあるものの中に、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われるものは含まれるというふうな解釈の通達があったりとか、あと、職場における熱中症予防基本対策要綱の中にも、熱中症予防対策、作業環境管理に、高温多湿作業場所に適切な通風又は冷房を行うための設備を設けることとか書いてあるので、ここをちょっと一歩進めたいという思いと。
あとは、外に関しては、どうしても工期というのが建設の場合はあるので、特に夏始まる前は雨も多いんですよ、梅雨。雨でもうできんと、外の作業が。そうなると、ちょっと夏、もう今日やったらほんま危ないかもしれんけど、工期があるからしようがないみたいなところも、もうちょっと、冬の雪が降る時期、工期が、何というんでしょう、そこに工事せんでええいうふうにできるように、夏場の工期とかももうちょっと命を守れる工期をちゃんと設定して、その上でそこに対価もちゃんと、減ったけえ、日給、月給でお給料なくなりましたじゃ困るので、そこも見ていけるような仕組みをつくるべきということで、もう一歩踏み込んだ考えを環境省、厚生労働省、厚生労働省かな、出していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
11井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしまし…
この発言のページ
12
小野田紀美(自民)
ということで、これも問合せがいろいろ来ているということなので、しっかり実行していってほしいんですけれども、今のそのキャンペーンだったりとか罰則付きの義務化も、聞いていただいていたら分かると思うんですけれども、熱中症かなとなったときに重症化させないためにしっかり対策を取っていこうということがメインになっていまして、これを私、もう一歩進んでほしいなと思っているんです。
その前に、これちょっと通告したようなしていないようななんですけど、今の義務化って、これ一般の職場だけなのか、それとも例えば公的な、我々のその省庁とか警察とか消防とか自衛隊とか、そういうところ…
この発言のページ
13井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
この今回の改正につきましては、いわゆる労働安全衛生法の範疇のところでございまして、いわゆる一般の企業、事業所がメインで、なので、自衛隊とかといったものについては入らないという認識ではおりますが、ただ、衛生法に基づいた同じような対応がなされるところもございますし、公的なものだからといって必ずしも及ばないということはありませんので、個々に判断、済みません、少し明確にお答えできず、申し訳ございません。
この発言のページ
- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
ありがとうございます。
ということで、これを一歩進めたい。何を進めたいかというと、二枚目御覧ください、資料の。
熱中症による業種別死傷者の割合のところで、一番多いのがやはり屋外作業の建設業、二番目が製造業、三番目が運送業、四番目が警備業となっているんです。これ、建設業や警備業は多分外でやっていらっしゃる交通整理とかの方々も含んだりもすると思うんですけれども、ここの外の熱中症を防止する対策と、中、運送業、これ、この資料の、今日は付けていないんですが、一番最後の方にどういう状況でどういう亡くなり方をしたかというのもこの基の資料には付いていまして、例えば物流の倉庫の中で仕分をされていた方が亡くなられるとか、そういったその物流というのは倉庫の方も入ってくるんだなというふうに運送の方は思うんです。
この外対策、中対策、両方考えたときに、やっぱり冷房を、中でやるときにはマストというか、もうある程度基準を、暑さ指数をこのぐらい見て、ああ、超えたら危ないよって、気を付けてくださいねじゃなくて、暑さ指数がそれ以上行かないようなある程度のガイドラインみたいなのも要るんじゃないかなと思っていまして、それをどうして平準化してほしいかというと、もちろん命を守るためもあるんですけれども、この前、岡山をうろうろしょーたときに、ある中小企業のところの会社の工場が何か足場しょーたんですよ、組んどったんです。で、とびの方らがおって、これ何しょんですか言うたら、これから断熱材を入れるんじゃと、で、今年こそもう、今年の夏に冷房を間に合わせて工場に付ける、じゃないと社員の命が守れんと思うたからというふうに言われていました。で、相当お金掛かりますよねと言ったら、でもそれはもう本当命には代えられんからという、すばらしい方だったんですけれども、はてはてと思ったんですよ。
これ、そういう経営者はちゃんと労働者の命を守るために投資をしてお金を掛けてくれるけど、取りあえずもう塩あめなめて我慢しておけというようなところと価格競争をしたときにどうなるんだろうと思って。ちゃんと命を守るために基準を高めに設定しているとかちゃんと自主的な努力をしているところと、そうじゃないところが同じように戦ったら勝てないというのも、これもちょっとやっぱり不公平じゃないかなと思うので、ある程度、中においては、例えばもうどうしても物理的にそこで物を溶かしてやっている暑いところとかはしようがないですけど、お金さえ掛ければできるところに関しては、例えばスポットクーラーであるとか、そういった対策をもうちょっとこのガイドラインにマスト化してくれないかなと思うんです。
同時に、五月二十日に都道府県労働局長に通達が出されていまして、これだと、法令の六百六条、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業で有害のおそれがあるものの中に、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われるものは含まれるというふうな解釈の通達があったりとか、あと、職場における熱中症予防基本対策要綱の中にも、熱中症予防対策、作業環境管理に、高温多湿作業場所に適切な通風又は冷房を行うための設備を設けることとか書いてあるので、ここをちょっと一歩進めたいという思いと。
あとは、外に関しては、どうしても工期というのが建設の場合はあるので、特に夏始まる前は雨も多いんですよ、梅雨。雨でもうできんと、外の作業が。そうなると、ちょっと夏、もう今日やったらほんま危ないかもしれんけど、工期があるからしようがないみたいなところも、もうちょっと、冬の雪が降る時期、工期が、何というんでしょう、そこに工事せんでええいうふうにできるように、夏場の工期とかももうちょっと命を守れる工期をちゃんと設定して、その上でそこに対価もちゃんと、減ったけえ、日給、月給でお給料なくなりましたじゃ困るので、そこも見ていけるような仕組みをつくるべきということで、もう一歩踏み込んだ考えを環境省、厚生労働省、厚生労働省かな、出していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
15井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。
御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これに…
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小野田紀美(自民)
それぞれ労働環境があるから、この基準を超えたらやめえというのを一律にできんというのはよう分かるんですけれども、最大限できる努力は、発生して重症化の前に、発生させない努力はある程度もうちょっと求めていくというのを是非やっていただきたいんです。官民問わず工期の話もしていただきましたが、特に民の工期というのはなかなか厳しいものがあるので、そこも含めてお願いをしたいと思います。
一般のところだから公共のところは余り、まあ準ずる形でと言っていたんですけど、自衛隊もこれつらくて、アメリカの米軍の例えば飛行機を整備するところだったら米軍基準で冷房が効くようなものでや…
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17前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
委員御指摘のこの熱中症環境保健マニュアル二〇二二につきましては、現在、改訂作業を進めているところでございます。本マニュアルでは、一般の国民の方のみならず、労働環境での熱中症予防対策に関する情報を取りまとめており、企業で働く管理者や労働者の方にも御活用いただきたいと考えてございます。
本マニュアルの改訂に当たりましては、労働者を含む国民の皆様の熱中症予防に資するよう、関係省庁や有識者の御意見を踏まえながら、委員に御指摘をいただきました熱中症予防のための職場環境づくりについても分かりやすくお伝えできるよう努めてまいります。
答弁は以上です。
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