井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。

御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これについても周知はしていこうと考えております。

工期の配慮につきましては、国土交通省におきまして、猛暑日には現場作業をしなくても済む工期があらかじめ適切に設定されるよう官民問わず全ての工事関係者に求めているというのも聞いております。

厚生労働省といたしましては、今後は、まず熱中症の重篤化を防止するための今年度の改正省令の施行を徹底するとともに、さらに、熱中症予防対策として何ができるか、労使や関係者と相談しながら検討を続けてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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