ということで、これも問合せがいろいろ来ているということなので、しっかり実行していってほしいんですけれども、今のそのキャンペーンだったりとか罰則付きの義務化も、聞いていただいていたら分かると思うんですけれども、熱中症かなとなったときに重症化させないためにしっかり対策を取っていこうということがメインになっていまして、これを私、もう一歩進んでほしいなと思っているんです。
その前に、これちょっと通告したようなしていないようななんですけど、今の義務化って、これ一般の職場だけなのか、それとも例えば公的な、我々のその省庁とか警察とか消防とか自衛隊とか、そういうところの職場も含みますかね。
9井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省におきましても、環境省とも連携をしつつ、小まめな水分の補給、エアコンの利用等の熱中症の予防方法についてホームページやリーフレットを通じ普及啓発、注意喚起を行っているとともに、熱中症警戒アラートが発表された場合において速やかな情報展開や対策の強化等を行うことを自治体等に求めるなどの取組を行っているところでございます。
さらに、職場における対策といたしましては、例年実施しておりますSTOP!熱中症クールワークキャンペーンにおきまして、職場における熱中症リスクの早期把握の観点から、熱中症警戒アラート等を紹介し、周知しているところでございます。
今…
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小野田紀美(自民)
様々連携をして今取り組んでくださっていることをお示しいただきました。
資料一を御覧ください。
六月一日から、この職場の熱中症対策、罰則付きの義務化というものが始まりました。具体的に何が、どのような対策が義務化されるのか、お答えください。
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11井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしまし…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
ということで、これも問合せがいろいろ来ているということなので、しっかり実行していってほしいんですけれども、今のそのキャンペーンだったりとか罰則付きの義務化も、聞いていただいていたら分かると思うんですけれども、熱中症かなとなったときに重症化させないためにしっかり対策を取っていこうということがメインになっていまして、これを私、もう一歩進んでほしいなと思っているんです。
その前に、これちょっと通告したようなしていないようななんですけど、今の義務化って、これ一般の職場だけなのか、それとも例えば公的な、我々のその省庁とか警察とか消防とか自衛隊とか、そういうところの職場も含みますかね。
13井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
この今回の改正につきましては、いわゆる労働安全衛生法の範疇のところでございまして、いわゆる一般の企業、事業所がメインで、なので、自衛隊とかといったものについては入らないという認識ではおりますが、ただ、衛生法に基づいた同じような対応がなされるところもございますし、公的なものだからといって必ずしも及ばないということはありませんので、個々に判断、済みません、少し明確にお答えできず、申し訳ございません。
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小野田紀美(自民)
ありがとうございます。
ということで、これを一歩進めたい。何を進めたいかというと、二枚目御覧ください、資料の。
熱中症による業種別死傷者の割合のところで、一番多いのがやはり屋外作業の建設業、二番目が製造業、三番目が運送業、四番目が警備業となっているんです。これ、建設業や警備業は多分外でやっていらっしゃる交通整理とかの方々も含んだりもすると思うんですけれども、ここの外の熱中症を防止する対策と、中、運送業、これ、この資料の、今日は付けていないんですが、一番最後の方にどういう状況でどういう亡くなり方をしたかというのもこの基の資料には付いていまして、例えば物…
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15井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。
御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これに…
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