井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。

前後のやりとり

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