お答えいたします。
環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。
また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中症予防強化キャンペーンを実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行いますとともに、普及啓発や注意喚起等を行っているところでございます。
こうした取組を行うことで、例えば労働現場等の管理者が熱中症警戒アラートの発表状況や暑さ指数の確認を行い、適切な熱中症対策を行うことを促すなど、様々な場面で活用いただいていると承知をしてございます。
引き続き、関係省庁と連携し、熱中症対策を推進してまいります。
答弁は以上です。
5
青山繁晴(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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6
青山繁晴(自民)
環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
小野田紀美(自民)
おはようございます。
まず初めに、熱中症対策についてお伺いをいたします。
環境省は、熱中症警戒アラート、そして熱中症予防サイトなどで熱中症対策に取り組んでいらっしゃいますけれども、本年も更に厳しい暑さが予想される中で、厚労省、職場における熱中症は厚労省がやっていると思うんですけれども、そこの厚労省と連携を取りながらどのような対策を講じていくおつもりか、お答えください。
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- (上の発言)
8前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。
また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中症予防強化キャンペーンを実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行いますとともに、普及啓発や注意喚起等を行っているところでございます。
こうした取組を行うことで、例えば労働現場等の管理者が熱中症警戒アラートの発表状況や暑さ指数の確認を行い、適切な熱中症対策を行うことを促すなど、様々な場面で活用いただいていると承知をしてございます。
引き続き、関係省庁と連携し、熱中症対策を推進してまいります。
答弁は以上です。
9井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省におきましても、環境省とも連携をしつつ、小まめな水分の補給、エアコンの利用等の熱中症の予防方法についてホームページやリーフレットを通じ普及啓発、注意喚起を行っているとともに、熱中症警戒アラートが発表された場合において速やかな情報展開や対策の強化等を行うことを自治体等に求めるなどの取組を行っているところでございます。
さらに、職場における対策といたしましては、例年実施しておりますSTOP!熱中症クールワークキャンペーンにおきまして、職場における熱中症リスクの早期把握の観点から、熱中症警戒アラート等を紹介し、周知しているところでございます。
今…
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小野田紀美(自民)
様々連携をして今取り組んでくださっていることをお示しいただきました。
資料一を御覧ください。
六月一日から、この職場の熱中症対策、罰則付きの義務化というものが始まりました。具体的に何が、どのような対策が義務化されるのか、お答えください。
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11井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしまし…
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