岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

お答えいたします。

政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。

他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、労働組合がかかる政治的活動をし、あるいは、そのための費用を組合基金のうちから支出すること自体は、法的には許されたものというべきであると示す一方で、学説では政治的活動の内容によるとするものがあるものと承知をしております。

したがいまして、御指摘の、特定の立候補者の支援のための活動や政治資金パーティー券の購入も含め、政治的活動へ組合費を充てることの可否については、個々の具体的な事案に応じて判断されるものと考えております。

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