今御指摘ありましたように、労働組合が組織として支持政党あるいは候補者を決定して選挙運動を推進することは当然自由でありますけれども、組合員に対してその協力を強制することは許されないと思います。
この問題については我が党も繰り返し指摘をさせていただいています。例えば平成二十二年の二月十二日の党首討論では、当時の谷垣総裁から鳩山総理に対してこのチェックオフの問題点を指摘させていただいています。鳩山総理は、組合員の一人一人が本来自分の意思で行うべき問題ではないか、全員の意思であるかどうかというものの確認というものが本来必要ではないかとお答えになっておられます。
やはり、組合員の意図していない選挙資金や政治資金の拠出というのはあってはならないのは当然のことではないかと思います。
その上で、次は、労働組合の中には、それぞれの母体となった政治団体を組織をされています。企業、団体からでは禁止をされている国会議員個人の政治団体には、労働組合が母体となった政治団体からは寄附ができる今仕組みとなっています。
昨年の十月七日の読売新聞によりますと、令和四年分の政治資金収支報告書を集計したところ、労働組合が関与する政治団体から、立憲民主党さん、国民民主党さん、両党の八議員に合計三億二千百四十二万円が献金をされています。(発言する者あり)別だということを前提に質問しております。
労働組合が関与する政治団体の中には、年間一億円以上の会費を集めて国会議員の後援会に献金をされている団体がございます。労働組合が母体となった政治団体の資金の原資となる会費、これについては、労働者が明確に認識しないままに、労働者の賃金から天引き、チェックオフされているんじゃないかという問題点があります。これは明らかに給与の全額支払いを定めた労働基準法に違反すると思うんですけれども、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
〔山下委員長代理退席、委員長着席〕
60笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えを申し上げます。
昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。
この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。
先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
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長谷川淳二(自民)
労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。
とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。
ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一…
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62岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
今御指摘ありましたように、労働組合が組織として支持政党あるいは候補者を決定して選挙運動を推進することは当然自由でありますけれども、組合員に対してその協力を強制することは許されないと思います。
この問題については我が党も繰り返し指摘をさせていただいています。例えば平成二十二年の二月十二日の党首討論では、当時の谷垣総裁から鳩山総理に対してこのチェックオフの問題点を指摘させていただいています。鳩山総理は、組合員の一人一人が本来自分の意思で行うべき問題ではないか、全員の意思であるかどうかというものの確認というものが本来必要ではないかとお答えになっておられます。
やはり、組合員の意図していない選挙資金や政治資金の拠出というのはあってはならないのは当然のことではないかと思います。
その上で、次は、労働組合の中には、それぞれの母体となった政治団体を組織をされています。企業、団体からでは禁止をされている国会議員個人の政治団体には、労働組合が母体となった政治団体からは寄附ができる今仕組みとなっています。
昨年の十月七日の読売新聞によりますと、令和四年分の政治資金収支報告書を集計したところ、労働組合が関与する政治団体から、立憲民主党さん、国民民主党さん、両党の八議員に合計三億二千百四十二万円が献金をされています。(発言する者あり)別だということを前提に質問しております。
労働組合が関与する政治団体の中には、年間一億円以上の会費を集めて国会議員の後援会に献金をされている団体がございます。労働組合が母体となった政治団体の資金の原資となる会費、これについては、労働者が明確に認識しないままに、労働者の賃金から天引き、チェックオフされているんじゃないかという問題点があります。これは明らかに給与の全額支払いを定めた労働基準法に違反すると思うんですけれども、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
〔山下委員長代理退席、委員長着席〕
64岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法…
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長谷川淳二(自民)
そうなんですね。労働者本人の明確な認識がないままにチェックオフすることはできないのは当然だと思います。
また、当然チェックオフは労使協定を締結すればできるんですけれども、そもそも構成員の認識なくして労使協定というのは結べるんでしょうか。
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66岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労使協定そのものについては事業場内において周知義務がかかっておりますほか、先ほど申し上げました賃金控除につきましては、労使協定を締結すれば控除することは労働基準法違反とはなりませんけれども、これが労働契約上適法であるためには、労働協約又は就業規則に控除の根拠規定を設けるか、あるいは対象労働者の同意を得ることが必要でございます。
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