長谷川淳二 (自由民主党)

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。

とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。

ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一千四百二十三組合、一万を上回る組合がございます。選挙ともなれば、それぞれの組合が候補者を推薦され、支援をされておることは事実でございます。

先ほど総務省から答弁ありましたように、労働組合からの政治資金の拠出についても、それが多額になれば、答弁されたように不当な影響を及ぼすおそれがあるということは、企業・団体献金と同じであります。

とりわけ労働組合の政治資金の原資となる組合費については、これまでも、給与からの天引き、チェックオフ、この在り方が指摘をされています。

この点に関して、昭和五十年の十一月二十八日の最高裁判決、組合出身の候補者を選挙で応援するための資金について、組合員は臨時組合費の納付義務を負わない、すなわちチェックオフはできないと判示をしています。

そこで、この最高裁判決に照らし、労働組合は、特定の候補の支援のための活動費やあるいは政治資金パーティーの購入費、こうした政治活動の費用に充てるために、労働者から天引き、チェックオフによって集めた組合費から資金を拠出できるんでしょうか。厚労省にお伺いします。

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