労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。
とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。
ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一千四百二十三組合、一万を上回る組合がございます。選挙ともなれば、それぞれの組合が候補者を推薦され、支援をされておることは事実でございます。
先ほど総務省から答弁ありましたように、労働組合からの政治資金の拠出についても、それが多額になれば、答弁されたように不当な影響を及ぼすおそれがあるということは、企業・団体献金と同じであります。
とりわけ労働組合の政治資金の原資となる組合費については、これまでも、給与からの天引き、チェックオフ、この在り方が指摘をされています。
この点に関して、昭和五十年の十一月二十八日の最高裁判決、組合出身の候補者を選挙で応援するための資金について、組合員は臨時組合費の納付義務を負わない、すなわちチェックオフはできないと判示をしています。
そこで、この最高裁判決に照らし、労働組合は、特定の候補の支援のための活動費やあるいは政治資金パーティーの購入費、こうした政治活動の費用に充てるために、労働者から天引き、チェックオフによって集めた組合費から資金を拠出できるんでしょうか。厚労省にお伺いします。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
私は、企業というものが、会社法があって、これは五百条ぐらいの条文がある法律でございます、それによって公の存在として社会においてそれが機能しているということは、資本主義社会において当然認められるし、今そういうことだと思っております。
企業は納税の義務を果たしております。では、その企業というものが政治の在り方、政策の在り方について一体どういうような表現ができるのだろうかということを考えたときに、企業が投票するということはできませんので、自然人ではございませんから。そうすると、納税の義務を果たしておる、社会において公の存在として活動している、それが政治的な意…
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長谷川淳二(自民)
それでは、次は、改正政治資金規正法附則十条に規定されています労働組合、この政治活動と寄附の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。
平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、企業、団体ではなくて、企業、労働組合その他の団体の寄附の在り方を見直すとしております。一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。
そこで、政治資金規正法において企業と同列に労働組合が規定をされ、寄附の上限等の規制が設けられているのはどのような理由なのかを総務省にお伺いし…
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60笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えを申し上げます。
昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。
この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。
先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。
とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。
ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一千四百二十三組合、一万を上回る組合がございます。選挙ともなれば、それぞれの組合が候補者を推薦され、支援をされておることは事実でございます。
先ほど総務省から答弁ありましたように、労働組合からの政治資金の拠出についても、それが多額になれば、答弁されたように不当な影響を及ぼすおそれがあるということは、企業・団体献金と同じであります。
とりわけ労働組合の政治資金の原資となる組合費については、これまでも、給与からの天引き、チェックオフ、この在り方が指摘をされています。
この点に関して、昭和五十年の十一月二十八日の最高裁判決、組合出身の候補者を選挙で応援するための資金について、組合員は臨時組合費の納付義務を負わない、すなわちチェックオフはできないと判示をしています。
そこで、この最高裁判決に照らし、労働組合は、特定の候補の支援のための活動費やあるいは政治資金パーティーの購入費、こうした政治活動の費用に充てるために、労働者から天引き、チェックオフによって集めた組合費から資金を拠出できるんでしょうか。厚労省にお伺いします。
62岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、…
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長谷川淳二(自民)
今御指摘ありましたように、労働組合が組織として支持政党あるいは候補者を決定して選挙運動を推進することは当然自由でありますけれども、組合員に対してその協力を強制することは許されないと思います。
この問題については我が党も繰り返し指摘をさせていただいています。例えば平成二十二年の二月十二日の党首討論では、当時の谷垣総裁から鳩山総理に対してこのチェックオフの問題点を指摘させていただいています。鳩山総理は、組合員の一人一人が本来自分の意思で行うべき問題ではないか、全員の意思であるかどうかというものの確認というものが本来必要ではないかとお答えになっておられます。…
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64岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法…
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