それでは、次は、改正政治資金規正法附則十条に規定されています労働組合、この政治活動と寄附の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。
平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、企業、団体ではなくて、企業、労働組合その他の団体の寄附の在り方を見直すとしております。一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。
そこで、政治資金規正法において企業と同列に労働組合が規定をされ、寄附の上限等の規制が設けられているのはどのような理由なのかを総務省にお伺いしたいと思います。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
おっしゃるとおりで、公的助成に頼り切るという政党、それは私は政党としては決して望ましいものだと思っておりません。そういたしますと、やはり権力の介入というものは必ずある、それは必ずある。そういうものは決してあってはならないと思います。一方において、大金持ちでないと政治家になれない、そういう世の中が決していい世の中だと思ってはおりません。
そうしますと、私ども、本当に、企業、団体からの御厚志というものをいただくのは、みんな経験しておることですが物すごく難しいです。しかし、そのときに、何かの利益を与えるのでというようなことを私どもは言ったことはないし、一つ一…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。個人献金、企業・団体献金、公的助成、このバランスが必要であると思います。
と同時に、それぞれ政党は、それぞれ成り立ち、歴史がございます。その成り立ちに応じて支え手も様々な支え手がございます。その政党の由来に基づく収支構造、それぞれの政党の違い、これはそれぞれお互いに十分尊重した上で言うべきことは言うという議論をしていくことがこれからの審議に私は必要だと思います。
その上で、企業・団体献金、このことについてお伺いをさせていただきたい、議論を整理させていただきたいと思います。
企業、団体、先ほど申し上げたように経済社会における重要…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
私は、企業というものが、会社法があって、これは五百条ぐらいの条文がある法律でございます、それによって公の存在として社会においてそれが機能しているということは、資本主義社会において当然認められるし、今そういうことだと思っております。
企業は納税の義務を果たしております。では、その企業というものが政治の在り方、政策の在り方について一体どういうような表現ができるのだろうかということを考えたときに、企業が投票するということはできませんので、自然人ではございませんから。そうすると、納税の義務を果たしておる、社会において公の存在として活動している、それが政治的な意…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
それでは、次は、改正政治資金規正法附則十条に規定されています労働組合、この政治活動と寄附の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。
平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、企業、団体ではなくて、企業、労働組合その他の団体の寄附の在り方を見直すとしております。一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。
そこで、政治資金規正法において企業と同列に労働組合が規定をされ、寄附の上限等の規制が設けられているのはどのような理由なのかを総務省にお伺いしたいと思います。
60笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えを申し上げます。
昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。
この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。
先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
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長谷川淳二(自民)
労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。
とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。
ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一…
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62岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、…
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