長谷川淳二 (自由民主党)

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

それでは、次は、改正政治資金規正法附則十条に規定されています労働組合、この政治活動と寄附の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。

平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、企業、団体ではなくて、企業、労働組合その他の団体の寄附の在り方を見直すとしております。一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。

そこで、政治資金規正法において企業と同列に労働組合が規定をされ、寄附の上限等の規制が設けられているのはどのような理由なのかを総務省にお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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