ありがとうございます。個人献金、企業・団体献金、公的助成、このバランスが必要であると思います。
と同時に、それぞれ政党は、それぞれ成り立ち、歴史がございます。その成り立ちに応じて支え手も様々な支え手がございます。その政党の由来に基づく収支構造、それぞれの政党の違い、これはそれぞれお互いに十分尊重した上で言うべきことは言うという議論をしていくことがこれからの審議に私は必要だと思います。
その上で、企業・団体献金、このことについてお伺いをさせていただきたい、議論を整理させていただきたいと思います。
企業、団体、先ほど申し上げたように経済社会における重要な主体であります。政党がつくる政策の影響を直接受ける存在でございますので、やはり、その政治活動の一環として政党への寄附を行う自由、これは政治活動の自由として尊重されるべきだと思います。
平成六年の総総合意に基づいて、政治家個人への企業・団体献金は廃止をされましたが、政党への企業・団体献金は存続をしました。
その当時、平成十一年の政治資金規正法改正の際、与党法案の提出者でありました平沼赳夫議員、大先輩は、長年にわたる政治改革の議論を踏まえ、会社等の団体が政党への寄附を通じて政治に参画することの意義の重要性を正しく評価すべきと主張されています。
政策形成プロセスへの参画など、政党本位の政治において企業・団体が政治に参画をし、その支え手として、節度ある形で支え手となることの意義について、総理にお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、山下委員長代理着席〕
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。当時の経緯がよく分かったところでございます。
もし、本当に全面禁止が与野党の共通認識でありましたら、総総合意に禁止と明記をされていたはずでございます。合意文書にも法律にも明記をされていない、そのことを前提に議論するのではなくて、あくまでも附則第十条の見直し、これが我々に課せられた立法意思でございますので、それに基づいて議論をするのが正しいと思います。
その上で、政党の政治資金の在り方について質問をさせていただきたいと思います。
それぞれの政党は、民主主義を支えるために、様々な政策形成に当たって、国民や企業や団体、労働組合、多様…
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安住淳(立憲)
静粛に。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
おっしゃるとおりで、公的助成に頼り切るという政党、それは私は政党としては決して望ましいものだと思っておりません。そういたしますと、やはり権力の介入というものは必ずある、それは必ずある。そういうものは決してあってはならないと思います。一方において、大金持ちでないと政治家になれない、そういう世の中が決していい世の中だと思ってはおりません。
そうしますと、私ども、本当に、企業、団体からの御厚志というものをいただくのは、みんな経験しておることですが物すごく難しいです。しかし、そのときに、何かの利益を与えるのでというようなことを私どもは言ったことはないし、一つ一…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。個人献金、企業・団体献金、公的助成、このバランスが必要であると思います。
と同時に、それぞれ政党は、それぞれ成り立ち、歴史がございます。その成り立ちに応じて支え手も様々な支え手がございます。その政党の由来に基づく収支構造、それぞれの政党の違い、これはそれぞれお互いに十分尊重した上で言うべきことは言うという議論をしていくことがこれからの審議に私は必要だと思います。
その上で、企業・団体献金、このことについてお伺いをさせていただきたい、議論を整理させていただきたいと思います。
企業、団体、先ほど申し上げたように経済社会における重要な主体であります。政党がつくる政策の影響を直接受ける存在でございますので、やはり、その政治活動の一環として政党への寄附を行う自由、これは政治活動の自由として尊重されるべきだと思います。
平成六年の総総合意に基づいて、政治家個人への企業・団体献金は廃止をされましたが、政党への企業・団体献金は存続をしました。
その当時、平成十一年の政治資金規正法改正の際、与党法案の提出者でありました平沼赳夫議員、大先輩は、長年にわたる政治改革の議論を踏まえ、会社等の団体が政党への寄附を通じて政治に参画することの意義の重要性を正しく評価すべきと主張されています。
政策形成プロセスへの参画など、政党本位の政治において企業・団体が政治に参画をし、その支え手として、節度ある形で支え手となることの意義について、総理にお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、山下委員長代理着席〕
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石破茂(自民)内閣総理大臣
私は、企業というものが、会社法があって、これは五百条ぐらいの条文がある法律でございます、それによって公の存在として社会においてそれが機能しているということは、資本主義社会において当然認められるし、今そういうことだと思っております。
企業は納税の義務を果たしております。では、その企業というものが政治の在り方、政策の在り方について一体どういうような表現ができるのだろうかということを考えたときに、企業が投票するということはできませんので、自然人ではございませんから。そうすると、納税の義務を果たしておる、社会において公の存在として活動している、それが政治的な意…
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長谷川淳二(自民)
それでは、次は、改正政治資金規正法附則十条に規定されています労働組合、この政治活動と寄附の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。
平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、企業、団体ではなくて、企業、労働組合その他の団体の寄附の在り方を見直すとしております。一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。
そこで、政治資金規正法において企業と同列に労働組合が規定をされ、寄附の上限等の規制が設けられているのはどのような理由なのかを総務省にお伺いし…
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60笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えを申し上げます。
昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。
この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。
先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
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