平林晃 (公明党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。

そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受けた順で決まっていた、このように伺っております。これを今回の法案では、第三者から認識しやすい譲渡担保権、例えば登記されたものなどが優先するようにルールを変更することとされています。

このような変更が必要であると判断されるに至った背景や問題点がどこにあるのか、また、本法案により得られる効果がどのようなものであるのか、これらの点に関しまして法務省の見解を伺います。

前後のやりとり

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