ありがとうございます。
最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
ありがとうございます。
最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
お答えいたします。 譲渡担保法案は、所有権留保契約として、売買契約等、動産の所有権の移転の原因となり得る契約において、代金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を売主等に留保するもの、売主等の委託を受けて代金等を支払った信販会社等の求償金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を当該第三者、すなわち信販会社等に留保するものという二つの類型を定義することとしております。 その上で、譲渡担保法案は、所有権留保が、基本的に担保権者に所有権が帰属するという形式を取るものの、担保取引としての実質を有しているという点、動産を目的として担保権…
続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。 そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受…
お答えいたします。 同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合したという場合には、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まってまいります。しかし、占有改定は当事者の意思表示のみで行うことができるため、外部から認識することは困難であります。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は、優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、融資実務が妨げられているとの指摘がございました。 そこで、譲渡担保法案は、競合する譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるという…
ありがとうございます。
最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
大臣から答弁の修正がございますので、お願いいたします。鈴木大臣。
今の平林委員の最初の問いの中で、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と申し上げていたところが、正確には、動産等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と言うべきところでありました。
おわびの上、訂正を申し上げます。
次に、本村伸子さん。