竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合したという場合には、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まってまいります。しかし、占有改定は当事者の意思表示のみで行うことができるため、外部から認識することは困難であります。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は、優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、融資実務が妨げられているとの指摘がございました。

そこで、譲渡担保法案は、競合する譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるという原則を明文化するとともに、その例外として、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権はそれ以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。

この占有改定劣後ルールにより、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、登記が対抗要件として利用されることが多くなることが予想されます。その結果、全体としては、譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えております。

前後のやりとり

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