お答えいたします。
譲渡担保法案は、所有権留保契約として、売買契約等、動産の所有権の移転の原因となり得る契約において、代金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を売主等に留保するもの、売主等の委託を受けて代金等を支払った信販会社等の求償金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を当該第三者、すなわち信販会社等に留保するものという二つの類型を定義することとしております。
その上で、譲渡担保法案は、所有権留保が、基本的に担保権者に所有権が帰属するという形式を取るものの、担保取引としての実質を有しているという点、動産を目的として担保権者が占有しない類型の担保取引として利用されてきた点で譲渡担保と共通している部分が多いこと、買主が譲渡担保と同様に後順位の担保権を設定することができるようにするという実務上のニーズを踏まえまして、所有権留保契約の効力、留保所有権の実行、破産手続等における留保所有権の取扱いについて、譲渡担保契約の規定を基本的に準用することとしております。
142平平林晃(公明)
個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。
さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。
この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規…
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143竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、同一の動産について、留保所有権と集合動産譲渡担保権とが競合し得ることを前提に、その優劣関係について規定を設けております。
具体的には、その動産の代金債務を担保する留保所有権は、その限度で集合動産譲渡担保権を含む他の担保権に優先することとしている一方で、同一の動産について担保権の設定を受けた他の担保権者がいる場合には、留保売主は、その担保権者に優先するためには先に対抗要件を具備することが必要となります。
委員御指摘の事例におきましては、同一の動産について、仕入れ先Cの留保所有権と、事業者Aが金融業者Bのために設定し…
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144平平林晃(公明)
ありがとうございました。
AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。
一方で、今、集合動産譲渡担保権を中心に聞いてまいりましたけれども、所有権留保、例えば自動車ローンなんかでも我々も身近に接してきているところでございますけれども、本来所有権の移転が生ずる取引において、代金債権等を担保するために所有権を移転させない、こういうものであると理解をしておりますけれども、譲渡担保と同様に、実務上は担保取引として用いられてきたと認識をしております。
こ…
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- (上の発言)
145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、所有権留保契約として、売買契約等、動産の所有権の移転の原因となり得る契約において、代金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を売主等に留保するもの、売主等の委託を受けて代金等を支払った信販会社等の求償金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を当該第三者、すなわち信販会社等に留保するものという二つの類型を定義することとしております。
その上で、譲渡担保法案は、所有権留保が、基本的に担保権者に所有権が帰属するという形式を取るものの、担保取引としての実質を有しているという点、動産を目的として担保権者が占有しない類型の担保取引として利用されてきた点で譲渡担保と共通している部分が多いこと、買主が譲渡担保と同様に後順位の担保権を設定することができるようにするという実務上のニーズを踏まえまして、所有権留保契約の効力、留保所有権の実行、破産手続等における留保所有権の取扱いについて、譲渡担保契約の規定を基本的に準用することとしております。
146平平林晃(公明)
続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。
そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受…
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147竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合したという場合には、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まってまいります。しかし、占有改定は当事者の意思表示のみで行うことができるため、外部から認識することは困難であります。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は、優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、融資実務が妨げられているとの指摘がございました。
そこで、譲渡担保法案は、競合する譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるという…
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148平平林晃(公明)
ありがとうございます。
最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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