竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、所有権留保契約として、売買契約等、動産の所有権の移転の原因となり得る契約において、代金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を売主等に留保するもの、売主等の委託を受けて代金等を支払った信販会社等の求償金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を当該第三者、すなわち信販会社等に留保するものという二つの類型を定義することとしております。

その上で、譲渡担保法案は、所有権留保が、基本的に担保権者に所有権が帰属するという形式を取るものの、担保取引としての実質を有しているという点、動産を目的として担保権者が占有しない類型の担保取引として利用されてきた点で譲渡担保と共通している部分が多いこと、買主が譲渡担保と同様に後順位の担保権を設定することができるようにするという実務上のニーズを踏まえまして、所有権留保契約の効力、留保所有権の実行、破産手続等における留保所有権の取扱いについて、譲渡担保契約の規定を基本的に準用することとしております。

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