お答えいたします。
譲渡担保法案は、同一の動産について、留保所有権と集合動産譲渡担保権とが競合し得ることを前提に、その優劣関係について規定を設けております。
具体的には、その動産の代金債務を担保する留保所有権は、その限度で集合動産譲渡担保権を含む他の担保権に優先することとしている一方で、同一の動産について担保権の設定を受けた他の担保権者がいる場合には、留保売主は、その担保権者に優先するためには先に対抗要件を具備することが必要となります。
委員御指摘の事例におきましては、同一の動産について、仕入れ先Cの留保所有権と、事業者Aが金融業者Bのために設定した集合動産譲渡担保権とが競合しておりますので、仕入れ先Cの留保所有権が先に対抗要件を具備したという場合には、牽連性のある債務を担保する仕入れ先Cの留保所有権が優先することとなります。
これにより、集合動産譲渡担保権が設定された後も、仕入れ先の取引が円滑に行うことができると考えております。
140平平林晃(公明)
ありがとうございます。
続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。
本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。
この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定…
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141竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
集合動産は設定者による処分等によってその構成部分が変動いたしますが、担保権者は、仕入れによる補充等により、全体として一定の範囲で価値が維持されることを前提にした担保価値を期待していることが通常でございます。
そこで、譲渡担保法案は、設定者は動産の補充等により集合動産の全体としての価値の維持義務を負う旨を特に明文で定めることとしております。
もっとも、集合動産はその価値が変動することが予定されておりますので、その変動の原因には様々なものがあります。集合動産が維持すべき価値を下回った場合でも、当然に義務違反を問うのは相当ではないこと…
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142平平林晃(公明)
個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。
さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。
この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規…
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- (上の発言)
143竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、同一の動産について、留保所有権と集合動産譲渡担保権とが競合し得ることを前提に、その優劣関係について規定を設けております。
具体的には、その動産の代金債務を担保する留保所有権は、その限度で集合動産譲渡担保権を含む他の担保権に優先することとしている一方で、同一の動産について担保権の設定を受けた他の担保権者がいる場合には、留保売主は、その担保権者に優先するためには先に対抗要件を具備することが必要となります。
委員御指摘の事例におきましては、同一の動産について、仕入れ先Cの留保所有権と、事業者Aが金融業者Bのために設定した集合動産譲渡担保権とが競合しておりますので、仕入れ先Cの留保所有権が先に対抗要件を具備したという場合には、牽連性のある債務を担保する仕入れ先Cの留保所有権が優先することとなります。
これにより、集合動産譲渡担保権が設定された後も、仕入れ先の取引が円滑に行うことができると考えております。
144平平林晃(公明)
ありがとうございました。
AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。
一方で、今、集合動産譲渡担保権を中心に聞いてまいりましたけれども、所有権留保、例えば自動車ローンなんかでも我々も身近に接してきているところでございますけれども、本来所有権の移転が生ずる取引において、代金債権等を担保するために所有権を移転させない、こういうものであると理解をしておりますけれども、譲渡担保と同様に、実務上は担保取引として用いられてきたと認識をしております。
こ…
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145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、所有権留保契約として、売買契約等、動産の所有権の移転の原因となり得る契約において、代金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を売主等に留保するもの、売主等の委託を受けて代金等を支払った信販会社等の求償金債権等を担保するため、その完済までは目的物の所有権を当該第三者、すなわち信販会社等に留保するものという二つの類型を定義することとしております。
その上で、譲渡担保法案は、所有権留保が、基本的に担保権者に所有権が帰属するという形式を取るものの、担保取引としての実質を有しているという点、動産を目的として担保権…
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146平平林晃(公明)
続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。
そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受…
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