平林晃 (公明党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。

本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。

この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これはどの程度の範囲を意味するのかということで、このような抽象的な表現よりも、具体的な基準を明示することも考えられるのではないかと思ったんですけれども、そうした必要性がないのかも含めまして、法務省の御見解を伺います。

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