小林万里子文化庁審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。

具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集まりいただき、清算人による指定宗教法人の財務状況の調査に関する事項、あるいは、特定不法行為等の被害者に対する賠償等債務の弁済に関する事項、清算に当たっての指定宗教法人の信者の信教の自由に対する配慮事項等について検討を行い、指定宗教法人の特性を踏まえた円滑な清算に資するための指針案の策定に向けた検討会を開催する予定としております。

前後のやりとり

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