統一教会というのは、旧統一教会は、一九五四年に韓国・ソウルで生まれて、日本には一九五八年から布教を始めて、一九六四年に東京都の認証を経て宗教団体になったんですけれども、皆さん御承知のように、高額献金だけではなくて霊感商法などなど、様々な社会問題を起こしてきた。
その宗教団体に対して、高額献金などを理由にして、東京地裁では解散命令を地裁段階では今出しているわけですけれども、それに対して、信者の、真面目な、本当に多くの真面目な信者さんたちが圧倒的に多いんだけれども、信者さんたちは今も、自分たちの信仰が弾圧されているんだ、宗教弾圧だと。そのことをあおるかのように、韓国の統一教会、家庭連合本部なども、つい先日大きな集会をやって、とにかく宗教弾圧を、アメリカのトランプ政権などの協力を得ながら、何とかしなければいけないというようなキャンペーンを内部で行っている。その指示を受けて、日本国内でも、東京では新宿、あるいは福岡などなど、全国で真面目な信者の皆さんが、宗教弾圧を許すな、そういう集会やデモを今も繰り広げていらっしゃる。
国会の前でもそういうシュプレヒコールを上げる方々が定期的にいらっしゃったんだけれども、そうではないんだということを、この指針検討会の中で、検討事項として、財産についてだけではなくて信教の自由に対する配慮事項というものも検討されるということなんですよね。
ですから、今、真面目な信者の皆さんは内部指示によって、解散命令が確定したら信者たちというのは今ある教団の施設を使うことができないんだというようなキャンペーンをやっていて、家庭教会、それぞれの家庭に信者たちが集まって信仰を守っていこうということを方針として出しているんだけれども。
だけれども、これはちょっと立ち入ったことでお答えできるかどうか分からないんですけれども、解散命令が確定しても、全国各地にある二百か所近い施設、信者さんたちが集まっている、そこがいきなり使うことができなくなるということはないんですよね。答えにくいですかね。
17小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。
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有田芳生(立憲)
今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。
そのときに、とても重要なことを文化…
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19小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。
具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集ま…
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
統一教会というのは、旧統一教会は、一九五四年に韓国・ソウルで生まれて、日本には一九五八年から布教を始めて、一九六四年に東京都の認証を経て宗教団体になったんですけれども、皆さん御承知のように、高額献金だけではなくて霊感商法などなど、様々な社会問題を起こしてきた。
その宗教団体に対して、高額献金などを理由にして、東京地裁では解散命令を地裁段階では今出しているわけですけれども、それに対して、信者の、真面目な、本当に多くの真面目な信者さんたちが圧倒的に多いんだけれども、信者さんたちは今も、自分たちの信仰が弾圧されているんだ、宗教弾圧だと。そのことをあおるかのように、韓国の統一教会、家庭連合本部なども、つい先日大きな集会をやって、とにかく宗教弾圧を、アメリカのトランプ政権などの協力を得ながら、何とかしなければいけないというようなキャンペーンを内部で行っている。その指示を受けて、日本国内でも、東京では新宿、あるいは福岡などなど、全国で真面目な信者の皆さんが、宗教弾圧を許すな、そういう集会やデモを今も繰り広げていらっしゃる。
国会の前でもそういうシュプレヒコールを上げる方々が定期的にいらっしゃったんだけれども、そうではないんだということを、この指針検討会の中で、検討事項として、財産についてだけではなくて信教の自由に対する配慮事項というものも検討されるということなんですよね。
ですから、今、真面目な信者の皆さんは内部指示によって、解散命令が確定したら信者たちというのは今ある教団の施設を使うことができないんだというようなキャンペーンをやっていて、家庭教会、それぞれの家庭に信者たちが集まって信仰を守っていこうということを方針として出しているんだけれども。
だけれども、これはちょっと立ち入ったことでお答えできるかどうか分からないんですけれども、解散命令が確定しても、全国各地にある二百か所近い施設、信者さんたちが集まっている、そこがいきなり使うことができなくなるということはないんですよね。答えにくいですかね。
21小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。
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有田芳生(立憲)
つまり、それを平べったい言葉で言えば、清算手続が始まって、債務が確定していく、そうすると、清算人はまずどこから処分をしていくかというと、空き地であるとか、所有している車であるとか、そういうものから処分をしていって、全国各地にある教団施設について、そこで信者の皆さんが籠城したり、清算手続を妨害するようなことがあれば別だけれども、最大限信教の自由を守る、そのための指針を今回の検討会で定めていく、そういう理解でよろしいんですね。
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23小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
そのような考え方もできるかと存じますが、先ほど申し上げましたように、清算人が実際の状況について判断していくということになりますので、そのような御理解を賜りたいと思います。
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