今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。
そのときに、とても重要なことを文化庁の宗務課の方で提案をしてくださったんですけれども、四月十八日に、指定宗教法人の清算に係る指針検討会の開催について、そういう記者配付用の資料が出されましたけれども、この指針検討会、清算をするための指針というのはどういうことをこれからなさろうとしているんでしょうか。お答えください。
15小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
現在、指定宗教法人として指定されている法人は、令和六年三月に指定されました旧統一教会の一法人のみとなっております。
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有田芳生(立憲)
もう一度、先ほどの質問に戻りますけれども、東京高裁でいずれ、恐らく秋ぐらいだと個人的には判断しているんですけれども、旧統一教会に対する解散命令が出された場合、その段階で清算人が裁判所によって決められる。その清算人の役割というのは、宗教法人法の規定でどうなっているんでしょうか。
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17小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。
そのときに、とても重要なことを文化庁の宗務課の方で提案をしてくださったんですけれども、四月十八日に、指定宗教法人の清算に係る指針検討会の開催について、そういう記者配付用の資料が出されましたけれども、この指針検討会、清算をするための指針というのはどういうことをこれからなさろうとしているんでしょうか。お答えください。
19小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。
具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集ま…
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有田芳生(立憲)
統一教会というのは、旧統一教会は、一九五四年に韓国・ソウルで生まれて、日本には一九五八年から布教を始めて、一九六四年に東京都の認証を経て宗教団体になったんですけれども、皆さん御承知のように、高額献金だけではなくて霊感商法などなど、様々な社会問題を起こしてきた。
その宗教団体に対して、高額献金などを理由にして、東京地裁では解散命令を地裁段階では今出しているわけですけれども、それに対して、信者の、真面目な、本当に多くの真面目な信者さんたちが圧倒的に多いんだけれども、信者さんたちは今も、自分たちの信仰が弾圧されているんだ、宗教弾圧だと。そのことをあおるかのよ…
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21小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。
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