小林万里子文化庁審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。

前後のやりとり

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