あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

委員にお答えさせていただきます。

現在、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援の支給に関する法律第三条におきまして、まずは、高等学校等に在籍する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。このため、外国籍の者、海外からの留学生等についても、受給資格を満たす場合には支給の対象になります。

他方、先般の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしました支援対象者の範囲の考え方など様々な論点について十分な検討を行うこととされておりまして、引き続き三党の枠組みの中で合意内容実現に取り組まれるものと承知をしているところでございまして、文部科学省としては、その状況を踏まえながら必要な対応をしっかりと検討してまいります。

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