2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

十五分、よろしくお願いいたします。

まず、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録、これの犯罪化についてお伺いをさせていただきたいと思います。

加害関係電気通信とか加害関係電磁的記録に関しては、恐らく刑法や不正アクセス禁止法において犯罪化されているのではないかと思います。しかし、一つ気になるのが、今回の法改正で国外犯規定について一切変更がないんですね。

そうすると、不正アクセス禁止法においては、条約による国外犯規定が取られているので国外犯でもカバレッジがあるということなんですが、例えばですけれども、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪とか電子計算機損壊等業務妨害については、一切の国外犯規定がないんですね。電磁的記録不正作出及び供用に関する罪についても、若干、一定の制約があるように見えるんですね。

そうすると、今回のようなケースで、外国のサーバーからやってくる人間を、それに対処するというのはこの法律でなされると思いますが、犯罪化が十分になされていないのではないかというふうに思うんですが、警察庁、いかがでしょう。

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