逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

お尋ねについては、個別具体の事実関係に応じ、法と証拠に基づき判断されるものでありますが、一般論として申し上げれば、例えば、マルウェアを添付したメールを送り感染させるようなサイバー攻撃の場合は不正指令電磁的記録供用罪、電気通信回線に接続している電子計算機等のアクセス制御機能を侵害するサイバー攻撃であれば不正アクセス禁止法違反、サイバー攻撃により人の業務を妨害した場合には電子計算機損壊等業務妨害罪等に該当し得るものと考えられます。

それから、お尋ねであったことですけれども、これも一般論になりますけれども、ある犯罪が、構成要件の一部を成す行為が日本国内で行われ、又は構成要件の一部である結果が日本国内で発生した場合は、国内犯として我が国の法律が適用され得るものと承知をしております。

したがいまして、警察としては、通常、実務上は、被害が発生している場合は国内犯として対応している場合が多いと思います。

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