よく分かりました。そういうことなんですね。
通常、国外から日本に攻撃をしてくるときに、もちろん今回の法律で対処するというのはそうなんですけれども、そんな人間が日本の国内の管轄権のあるところに入ってくるかというと、入ってこないんだろうと思うんだけれども、ただ、じゃ、犯罪でないのかということになると、何か国外犯規定を一応ずっと見ていくと、これが漏れている、これが漏れているというので、今、電子計算機損壊等業務妨害については国外犯規定が全くかからないようになっているんですが、国内犯で対応していくということでしたので、それに期待をいたしたいと思います。頑張ってください。
続きまして、先般質問させていただきましたサイバーセキュリティーと自衛権の問題についてまずお伺いしたいと思います。
これまでの答弁で、武力攻撃に至った場合には自衛隊法に基づいて防衛省・自衛隊において必要な対応ができるので本法には規定をしていないという答弁がございました。そして、それと併せて、けれども、武力攻撃事態でも特定被害防止目的に当てはまるのであれば選別後通信情報の活用は可能なんだという答弁もありました。
この二つを合わせると、何か、この法律と武力攻撃事態の間に、例えば特定被害防止目的に当てはまらないケースが、有事のときにですね、そういうものがあり得るようなことを何となくうかがわせるように見えて、これまでの答弁だと、シームレスじゃなくて、シームがあるように聞こえたんですね。
前回の質問の質疑通告のときにそういう話をしたら、問取りに来られた方が、あっ、そういうふうに聞こえたんですねと、シームレスであることをしっかりと答弁しますからということだったんですが、前回答弁されたとき、正直、よく分からなかったんですね。ただ、前回質問しているとき、平大臣の反応を見ていると、いや、そういうことなんだ、特定被害目的というのは、有事のときのカバレッジが、有事のときは大体それでカバレッジできるから特にシームレスになる可能性はないんだというような感じの顔つきで反応しておられたんです。
シームレスを言うのであれば、武力攻撃事態のときに生起する様々な事象というのは特定被害防止目的でおよそカバレッジできるんだというふうにしないと、恐らく論理的にはシームレスにならないと思うんですけれども、もう一度、分かりやすく答弁いただきたいと思います。
99
大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
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100緒緒方林太郎政府参考人など
十五分、よろしくお願いいたします。
まず、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録、これの犯罪化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
加害関係電気通信とか加害関係電磁的記録に関しては、恐らく刑法や不正アクセス禁止法において犯罪化されているのではないかと思います。しかし、一つ気になるのが、今回の法改正で国外犯規定について一切変更がないんですね。
そうすると、不正アクセス禁止法においては、条約による国外犯規定が取られているので国外犯でもカバレッジがあるということなんですが、例えばですけれども、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪とか電子計算機損壊等…
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101逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
お尋ねについては、個別具体の事実関係に応じ、法と証拠に基づき判断されるものでありますが、一般論として申し上げれば、例えば、マルウェアを添付したメールを送り感染させるようなサイバー攻撃の場合は不正指令電磁的記録供用罪、電気通信回線に接続している電子計算機等のアクセス制御機能を侵害するサイバー攻撃であれば不正アクセス禁止法違反、サイバー攻撃により人の業務を妨害した場合には電子計算機損壊等業務妨害罪等に該当し得るものと考えられます。
それから、お尋ねであったことですけれども、これも一般論になりますけれども、ある犯罪が、構成要件の一部を成…
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- (上の発言)
102緒緒方林太郎政府参考人など
よく分かりました。そういうことなんですね。
通常、国外から日本に攻撃をしてくるときに、もちろん今回の法律で対処するというのはそうなんですけれども、そんな人間が日本の国内の管轄権のあるところに入ってくるかというと、入ってこないんだろうと思うんだけれども、ただ、じゃ、犯罪でないのかということになると、何か国外犯規定を一応ずっと見ていくと、これが漏れている、これが漏れているというので、今、電子計算機損壊等業務妨害については国外犯規定が全くかからないようになっているんですが、国内犯で対応していくということでしたので、それに期待をいたしたいと思います。頑張ってください。
続きまして、先般質問させていただきましたサイバーセキュリティーと自衛権の問題についてまずお伺いしたいと思います。
これまでの答弁で、武力攻撃に至った場合には自衛隊法に基づいて防衛省・自衛隊において必要な対応ができるので本法には規定をしていないという答弁がございました。そして、それと併せて、けれども、武力攻撃事態でも特定被害防止目的に当てはまるのであれば選別後通信情報の活用は可能なんだという答弁もありました。
この二つを合わせると、何か、この法律と武力攻撃事態の間に、例えば特定被害防止目的に当てはまらないケースが、有事のときにですね、そういうものがあり得るようなことを何となくうかがわせるように見えて、これまでの答弁だと、シームレスじゃなくて、シームがあるように聞こえたんですね。
前回の質問の質疑通告のときにそういう話をしたら、問取りに来られた方が、あっ、そういうふうに聞こえたんですねと、シームレスであることをしっかりと答弁しますからということだったんですが、前回答弁されたとき、正直、よく分からなかったんですね。ただ、前回質問しているとき、平大臣の反応を見ていると、いや、そういうことなんだ、特定被害目的というのは、有事のときのカバレッジが、有事のときは大体それでカバレッジできるから特にシームレスになる可能性はないんだというような感じの顔つきで反応しておられたんです。
シームレスを言うのであれば、武力攻撃事態のときに生起する様々な事象というのは特定被害防止目的でおよそカバレッジできるんだというふうにしないと、恐らく論理的にはシームレスにならないと思うんですけれども、もう一度、分かりやすく答弁いただきたいと思います。
103小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
本法案でありますけれども、御指摘のとおり、特定被害防止目的についての通信情報の利用に関する制度検討を行ったものでありますが、武力攻撃事態においても重大サイバー攻撃が発生するおそれがあることから、特定被害防止目的のために通信情報を利用することを可能としております。
その上で、我が国に対して武力攻撃を行う相手方が、例えば重要電子計算機以外の電子計算機を対象として重大なサイバー攻撃を行った場合でも、そうした攻撃は重要電子計算機に対しても敢行している可能性が高いということでありますので、そういった場合に通信情報を利用することは特定被害…
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104緒緒方林太郎政府参考人など
前回、そういうふうに答弁いただくとよかったと思うんですが、前回、何か、ごにょごにょごにょと言っていて、不安だけが残る答弁だったので、再度確認をさせていただきました。
続きまして、本田副大臣、よろしくお願いいたします。
前回も同じことを聞いているんですが、サイバー危害防止措置について、今回の第六条の二で何て書いてあるかというと、いろいろ書いてあるんですが、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現で書いてあります。一方、安保法制における存立危機事態では、「我が国の存立が脅か…
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105
本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
御配慮ありがとうございます。
まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。
まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある…
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