斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答え申し上げます。

警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われるということを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。

個々のアクセス・無害化措置につきましては、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかについては、事案に応じて個別具体的に判断していくということになります。

その上で、通告といったことについて申し上げますと、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性、越境性に鑑みれば、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができないというような場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である、そういう可能性もあるというふうに考えております。

したがって、我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、サーバーが所在する外国の政府に協議を要請して対応するいとまがない、こういうような緊急の必要がある場合や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力を要請することが適切ではない場合、状況において、国際法上許容される範囲内で措置を行うというものでございます。

したがって、個々のアクセス・無害化につきまして、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断させていただければと考えております。

前後のやりとり

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