岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

まず、委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場ですが、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについての立場を示したものでありますが、この基本的立場は現在でも変わっておりません。

それから、御指摘の、第六回GGEの報告書でございます。

第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書は、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的な適用、信頼醸成、能力構築といった点の共通認識を示しておりまして、国際法のサイバー空間への適用に関する議論の進展を示す重要な文書だと考えております。

加えて、これも御指摘にありました、いわゆるタリン・マニュアル二・〇ですが、これはNATOのサイバー防衛センターの下で取りまとめられたものでございまして、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、サイバー安全保障分野及び国際法分野の専門家によって二〇一七年に作成され公表された文書でございます。同文書は、NATOの公式見解ではないものの、この分野の議論に当たっては極めて有益なものであるというふうに考えております。

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