上村英明 (れいわ新選組)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

率直な御答弁、ありがとうございました。

実は、三月二十六日の内閣委員会と、それから二十八日に内閣委員会の参考人質疑で、国際社会におけるサイバー行動、いわゆる、国際社会ではサイバーオペレーションズという言い方をしているんですけれども、それについてのルール作りの点で御質問をさせていただきました。

質問通告で、二番と三番は、今が二番なんですけれども、この次の問題も含めて御一緒に答弁いただければと思いますので、続けて読みたいと思うんですけれども、この中で、今おっしゃいました、国連憲章を始め既存の国際法がサイバー行動に適用されるということは確認いただいたんですけれども、さらに、先ほどは、オープンエンド・ワーキンググループ、OEWGの話も追加していただきまして、ありがとうございます。

私が、この二十六と二十八で行った質疑では、第六次のGGE、国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループの報告書、これは二〇二一年のものでありますが、さらに、サイバー行動に適用される国際法に関するタリン・マニュアル二・〇というのがございます、今、三・〇が作成中だというふうに聞いておりますけれども、こうした重要性を外務省としては確認されるのですかという質問をされましたし、さらに、この二〇二一年には、GGEに関連して、日本政府が、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的立場を明確にされております。これに対しての確認も、この前は政府委員の方にやっていただいたんですけれども、改めて外務大臣にもお願いしたいなと思います。

続けますが、これらの文書は、国際法がサイバー空間にも適用され、主権侵害、それから内政干渉、そして武力行使はしてはいけないという確認を取っています。その意味で、サイバー行動が、ある意味では国際法社会の中で重要な意味を持っているのは、これを重要だとしながらも、戦争や紛争の原因にならないように慎重にやらなければいけないということが言われていると思います。特に、GGEの第六回報告書などでは、そのために、マルチの信頼醸成措置や途上国への情報セキュリティーに対する能力構築の努力をすべきことが明記されています。

こういうことに関しても、外務大臣としては確認をしていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。

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