上村英明 (れいわ新選組)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

改めて確認をいただきまして、大変ありがたいなというふうに思います。

こうした国際ルールに従えば、先ほどから外務大臣あるいは平大臣からの御答弁にもありましたように、例えばアクセス・無害化の部分でどうするかということになると、個々、個別に具体的事例で対応するというふうにおっしゃられました。これは多分、ここにいる皆さんからは、答えていないじゃないかというふうにも受け取られると思うんですけれども、この辺が実は国際法を扱う世界と国内法の世界が違うというところだと思います。

国内法では、こう決めたらこうやるよということが言えるんですけれども、国際法では、残念ながら、まだこのサイバー国際法というのは発展途上にあります。その意味で、どういうふうにこうしした問題を扱うかということをいえば、先ほどのGGEにあるように、信頼醸成措置をちゃんとする、あるいは、それに従って様々な具体的な政策の共有化を図るというふうなことが議論をされていると思います。

その意味では、実は、外務省がこの法律に関して担うべき役割というのは大変大きいなというふうに私は思っているんです。二つ挙げれば、一つは、NSCに、安全保障会議に参加されるという話があったんですけれども、安全保障会議でやっていただきたいことは何かというと、まさに国際社会のマルチの場で日本政府の基本的立場を表明されたように、各国も基本的立場を表明されています。この部分をNSCで共有しておかないと、いろいろな問題が起きたときに、それは違うよという話になります。

例えば、ロシアは、こういうふうなアトリビューションがあるときに、その証拠を全部出せと言っているわけです。つまり、これがロシア政府の関連するサイバー攻撃だというんだったら、その証拠を全部出さなくちゃいけない。つまり、国際社会のやり方というのは、こちら側はこうですと言っても、相手がそうですというふうに対応されるとは限らない。

その意味では、外交というのは交渉であり、プランAがあるのはもちろんですけれども、プランBもCもDも用意してこの対応をしなくちゃいけないということになりますし、そのベースになる、各国がこのサイバー行動に関してはどういうふうな立場を取っているのかというのを、外務省としてはNSCの場できちんと共有化を図っていただきたいなというふうに思います。

同時に、信頼醸成措置の方に移りたいと思うんですけれども、例えば、具体的に言えば、警察若しくは自衛隊が緊急避難を理由にアクセス・無害化を行う際には、先ほども出ましたけれども、その要件である、これが唯一の予防手段であることを確認するということが要件としてあると思います。サイバー攻撃元となっているサーバーがあるとした場合に、こうした外国の政府に対して、その外国政府の関与の有無にかかわらず、外務大臣あるいは外務省が、サイバー攻撃に対して、こういうことはやめてほしいとかこれから無害化をするかもしれないというような通告を当該政府に対して要請するということはあり得るんでしょうか。

これは、同盟国、同志国の連絡協力というのはもちろんですけれども、逆に言えば、こうした問題が起きたときに、外務大臣が取るべきことというのは、判断だけではなくて、それに伴う事実関係の確認を外務省としてもやるということはあり得るんでしょうか。お答えいただければと思います。

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